埼玉県でインターネットに強い弁護士が59名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。誹謗中傷や名誉毀損、リベンジポルノ等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアトム法律事務所 埼玉大宮支部の桜井 翔弁護士や春田法律事務所 大宮オフィスの原田 智弁護士、サンライツ法律事務所の小川 美由紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
プロバイダは、保存期間をすぎた通信記録(ログ)を削除していきます。そのため、この保存期間を過ぎている場合には、発信者の特定はできなくなります。 ログの保存期間は3ヶ月から6ヶ月程度であることが多いです。 なお、SNSなどアカウント制のサービスの場合には、古い投稿であっても現在も動いているアカウントであれば発信者を特定できる可能性があります。 質問にある掲示板の場合は、アカウント制ではないことが多いですので3年前の投稿の場合には発信者を特定することはできないケースが多いことが予想されます。
この質問の詳細を見る銀行は犯罪による収益の移転防止に関する法律を守る必要がありますが、その第6条1項に、「特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「確認記録」という。)を作成しなければならない。」と記載があり、 同2項には「特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。」と記載があり、7年間の記録保存が義務付けられています。 また、7条3項には「特定事業者は、前二項に規定する記録(以下「取引記録等」という。)を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から七年間保存しなければならない。」となっているため、こちらも7年間の記録保存が義務付けられています。 このように法律で義務付けられていることから、銀行に求めたとしても7年間という数字を変更させたり、訴えて変更させるというのは難しいと思われます。
この質問の詳細を見る相談者様の容姿など相談様自身の事柄に関する誹謗中傷である以上、相談者様に対する誹謗中傷です。 この場合、名誉毀損罪や侮辱罪にあたり、犯罪である可能性があります。 また、損害賠償を請求できる可能性もあります。
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