埼玉県でインターネットに強い弁護士が56名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所 大宮オフィスの原田 智弁護士や上尾あおぞら法律事務所の川村 正衡弁護士、れいわ法律事務所の木村 寛則弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
合意書の作成に至る具体的な事情や内容がないため、一般論となります。 一般論として、合意書は住所の記載がなくとも成立はします。 相手の弁護士と協議をすることや一度弁護士に相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る相手の行っている行為は名誉毀損や著作権侵害行為など、あなたの顔を利用して公言してもらいたくないことを公開されたということになるかもしれません。 そのため、あなたは刑事被害者として相談する方法が考えられます。 また、もし刑事の手続が難しいとしても法テラス利用をできる弁護士がいるのであれば、そちらで対応してもらえる可能性もあるといえます。 SNSのログが保存期間を過ぎてしまうと何もできなくなる可能性もありますから、早めに弁護士に相談されることをおすすめいたします。
この質問の別回答も見る相談者様の容姿など相談様自身の事柄に関する誹謗中傷である以上、相談者様に対する誹謗中傷です。 この場合、名誉毀損罪や侮辱罪にあたり、犯罪である可能性があります。 また、損害賠償を請求できる可能性もあります。
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