ネクスパート法律事務所 北九州オフィス
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審判が確定していることを前提としますと、まずは、①家裁への履行勧告の申出(家事事件手続法289条)、②(弁護士に依頼した場合は)弁護士からの内容証明等による催告を行って履行を求めます。これらは任意の履行を求める手段ですので、それ自体に強制力はありませんが、裁判所や弁護士からの連絡により相手方に一定のプレッシャーがかかります。 それでもなお履行されない場合には、③強制執行の手続に進むことになります。強制執行については、審判で定められた義務の内容や相手方の資力状況によって採るべき手段が異なりますので、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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