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元警察官の弁護士です。 ①そもそも警察官への申告が名誉毀損になるのかという問題があります。 ②その上で、その点をクリアしたと仮定して回答します。 起算点はR4警告時とする見方(相手方)もあり得ますが、具体的な申告内容を知らない段階では「損害を知った」とは言えないとの反論(こちら側)は成立します。 R7/7/9起算点の根拠は、R4時点では内容不知であり請求は困難というものです。 ただし、R4の行為状況や内容などから、警察官から警告があれば「行為」と「警告」が結びつくので、R4時点とされる可能性は残ります。
この質問の詳細を見る不登校になってしまわれたお子様の心痛お察し申し上げます。頼りにすることができない学校に通わせることはできないでしょうから、学区域外の小学校でも致し方がないので転校するようにしてみて下さい。もっともお子様によりますけれども、一度、小学校にて虐めを受け続けて、耐えがたい思いをさせらた体験をしてしまった以上、どの学校でも同じという思いを抱いてしまって不登校は解消できないかも知れません。気が遠くなるかも知れませんが、根気よく、お子様を支えてあげるようにして下さい。 さて他方で、お子様の通うな深刻な被害についての賠償問題ですが、加害者児童の保護者を相手方にして慰謝料を請求する調停を申し立てるのが基本になるかと思います。調停の場合は、相手方が誠実に対応することが前提となるわけで、誠実な対応がなされなければ時間の無駄になってしまうという問題があります。しかしだからといって、裁判にする場合は証拠のあるなしで全てが決まってしまうので、客観的証拠がないなか、そもそも虐めを受け続けていたという事実さえ認めて貰えないことにもなりかねないのです。 これに対し、学校や教育委員会にて対応をしない不作為の責任を追及するということも考えられないではありませんが、そもそもいじめ相談を受けたとき、どのように対応すればよいのかという正解は誰にも分からないところであるので、よほど重大な深刻な結果にまで至ったということでない限りは、責任追及は困難であると思います。
この質問の詳細を見る会計検査院の調査には、強制力はないものとされおり、相談者様が拒否すれば強制されることはありません。拒否されたいであれば、明確に拒否されるべきだと思います。 なお、会計検査院の調査とは別に何からの刑事罰に抵触する可能性がある事実があればよくそれを見極めた上でどのように会計検査院の調査に対応するのか検討された方がよいと思います。
この質問の別回答も見るそういう場合は通常は弁護士に児童相談所との交渉を依頼します(すぐに帰ってくる、というわけではないですが)。
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