小川町駅(東京都)周辺で企業法務に強い弁護士が27名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に山﨑・新見法律事務所の山﨑 恒平弁護士や吉田総合法律事務所の𠮷田 良夫弁護士、弁護士法人えそらの馬場 龍行弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『企業法務のトラブルを勤務先から通いやすい小川町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な小川町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で企業法務を法律相談できる小川町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ユーザーからお金を受け取り、手数料を引いたうえでクリエーターに支払うという仕組みとのことですが、資金決済法上の登録を避けるために、収納代行(クリエーターに代わって代金を受け取る)という形式をとることが重要です。 また、利用規約やプライバシーポリシー、特商法上の表記が必要です。ユーザー間のDMやチャット機能を実装する場合は電気通信事業の届出が必要となります。アダルト関係ということですので、わいせつ物頒布罪等による処罰を回避するためにコンテンツについて一定のルールを設けて管理することも必要になる可能性があります。 新規ビジネスのリーガルチェックですので、弁護士に相談すべき内容だと思いますが、網羅的なチェックはそれなりの費用がかかるものと思われます。
この質問の詳細を見る詳細が分からないため、一般論としてご回答させていただきます。 委託した仕事が完了していない間は契約を解除することが可能です(民法641条)が、解除通知は明確性確保のため書面(メール等)ですべきです。その際、相手の既履行部分については報酬を支払わなければならない可能性があります。 また、フリーランス法が適用される場合には、解除するときに30日前までに予告しなければなりません。 なお、今後は同様のトラブルを回避するためにも、書面により契約を締結するようにすることをお勧めします。 その際は、トラブルを未然に防ぐために、弁護士などの専門家に相談して契約書を作成またはチェックしてもらうのがよいと思います。(ただし下請法が適用される場合には書面交付義務がありますのでご注意ください。) また、正当な主張や指摘を適切な方法でするだけであれば、パワハラ・名誉毀損には当たりません。特に名誉毀損については「公然性」が必要ですから相対のやりとりでは成り立ちません。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る70パーセントの株式を持つお父様が同意してくれるのであれば解任は可能です。任期満了であれば特に大きな問題なく解任できるでしょう。 任期満了前なら,任期までの報酬(相当額)を支払えという争いが起きるかもしれません。
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