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WeChat(微信)上でのメッセージのやりとり(トーク履歴)も証拠になります。 もっとも、通常、WeChat(微信)上でのやりとりは中国語で行われているため、裁判所に証拠として提出する際には日本語の翻訳文も一緒に提出する必要があります。
この質問の別回答も見る訴の提起、判決の言渡、確定の前後に関係なく、既に日本裁判所の確定判決がある場合に、これと矛盾抵触する外国判決を承認することは民訴法200条3号(現行法118条3号)の公序に反するという大阪地裁昭和52年12月22日の判決があります。 質問例の10万と100万の数額の違いが矛盾抵触するかどうかは不明です。例えば100万0001円と100万円なら矛盾抵触しないという解釈が可能です。 原則論として日本の判決が優先し、例外もありうるといったところでしょうか。
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