伏見駅(愛知県)周辺の不動産・住まいに強い弁護士

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伏見駅(愛知県)周辺の表示中の弁護士が回答した不動産・住まいに関する法律Q&A

  • 家賃か共益費の減額請求の効果的な手法
    • #契約解除
    • #管理会社・組合側
    • #契約不適合責任
    • #賃貸契約トラブル
    • #家賃交渉
    役にたった 1
    加藤 信
    加藤 信 弁護士

    1.法的な根拠 マンションの共用部分であるオートロックドアが故障し、防犯面で重大な支障が生じていたにもかかわらず管理会社が長期間放置した事案では、賃貸借契約上の修繕義務違反を根拠とした家賃減額請求が考えられます。民法では、賃貸人は目的物を契約の趣旨に従って使用収益させる義務を負っており、これに違反した場合は債務不履行責任(民法415条)を根拠として損害の賠償が請求できます。加えて、目的物の一部が使用できなくなった場合は、賃料の一部減額(611条2項)を主張できることがあります。 2.1日の故障につきいくらで請求するのが妥当か 賃料減額請求額を算定する場合、一般に「その不具合によってどの程度、居住目的物の使用が制限されたか」という程度に比例させるのが裁判実務の考え方です(参照:『日管協版「貸室・設備の不具合による賃料減額ガイドライン」』https://www.jpm.jp/topics/72785)。防犯設備が機能しないことは居住の安全性に直結するため重要ですが、部屋そのものが全く使えなくなったわけではないので、減額率としては一部にとどまります。たとえば全賃料等(59,000円+8,000円=67,000円)の日割り分に対して、10%程度を目安に減額の請求をする方法が検討されます。1日あたりで換算すると、67,000円÷30日≒2,233円が日割りの目安で、その10%程度(約220円)を請求する形です。 以上を踏まえ、まずは管理会社やオーナー宛に内容証明郵便等の形で、故障期間と被害の程度を明示し、修繕義務違反(債務不履行)に基づく損害賠償や賃料減額を主張する文書を送付し、誠実な協議を促すことが最初のステップとなるでしょう。

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  • 元彼名義の賃貸に3、4ヶ月程一緒に住んでました。家賃の支払いについてです。
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    水越 聡
    水越 聡 弁護士

    元彼と連絡が取れない保証会社側が、弁護士を立てたと思われるのですが 弁護士事務所から私の実家に私の親の名前(様方つき)と彼の名前が記載された封筒が先日届いたんですが 怖いのと、どうしたらいいのかと、受け取って開封してしまったら義務が生じるかもと思い、郵便配達の方に受取拒否をさせて頂きました。 どんな内容で弁護士事務所から送られてきたのかは定かではないのですが 元彼の名前と親の名前が記載されて送られてきたのは、家賃の件しか思い当たらないので書かせて頂きました。 いずれにしても,受取り拒否したという郵便物を受取って,内容を確認して下さい。

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