【男性側】面会交流の充実や財産分与を盛り込んだ裁判上の和解が成立した事案
時田 剛志
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
ご依頼者は、別居中の妻から離婚調停を起こされ、慰謝料300万円や財産分与の支払いを求められておりました。
妻は、2人の子を連れ出して別居していたため、ご依頼者は、子の生活状況などを心配されておりました。
相談を受けた段階で、離婚裁判が提起されており、妻には弁護士が就いておりました。
離婚裁判では、離婚するかどうか、離婚するとして離婚条件をどうするかにつき、最終的には裁判官による一方的な判決が下ります。
【相談後】
そこで、私どもがご依頼者の代理人となり、訴訟対応を行うことになりました。
また、ご依頼者は親権を争う方針でしたので、訴訟対応とは別に、子の監護者を父と定め、子を父に引き渡すことを求める調停を申立てました。
これは、夫婦間で親権が争われた場合、子を監護養育している現状が優先されることが多いことに鑑み、早急に現状を変更する必要があると考えたためです。
離婚裁判では、親権、慰謝料や財産分与につき、全面的に争うことになりました。
親権の争いでは、家庭裁判所調査官による子の状況等の調査が行われました。これは、裁判官の命令を受け、調査官が実際に当事者や子どもたちと面談を行い、また、子どもが居住している自宅や学校に聞き取りを行うなどして、現状に問題があるかなどの調査事項を調査し、報告書にまとめるというものです。
裁判では、約1年半もの時間を掛けて、主張の応報、子の調査官調査、当事者尋問まで行いました。
そして、裁判官の心証が固まり、いよいよ判決といった段階において、裁判上の和解が成立しました。
和解内容は、夫が子どもたちの親権を妻に譲ることとする反面、より充実した面会交流条項を定めること、慰謝料の請求は認めないこと、妻が余分に持っている数十万円を財産分与として渡すことなどをその内容として定めました。
【コメント】
結局、離婚そのものは避けられず、親権を譲ることにはなりましたが、その一方で、離婚裁判では審理されない面会交流の条項を充実化することができた上、金銭的にも、妻側から財産分与を受け取ることができましたので、当事者の合意により夫婦問題が柔軟に解決できた事例といえます。
当事務所の弁護士は、ご依頼者のご要望を出来るだけ丁寧に聞き取り、訴訟において、主張内容を正確に反映させることとしております。
裁判では、子の調査に対する対応や裁判所における当事者尋問などのご負担が掛かることもありますが、安易に和解には応じずに裁判を進めると、裁判官の心証が大きく変わることもあります。
私どもは、ご依頼者の最善の利益獲得を目指し、タイミングを計りながら、丁寧に事件を処理することをモットーとしております。
本事例は、裁判官が、夫側に有利な心証を抱いたタイミングを計り、現実的な解決が図られた事案です。
妻の慰謝料請求は、当初は頑な主張でしたが、当事者尋問を経て、裁判官に「慰謝料は生じない」という心証を抱かせることで、支払い義務が生じなかった事案だと思います。