経営者の離婚の際、株式の分配の要求に応じず、調停において少額の財産分与にとどめたケース
浅野 英之
弁護士
【ご相談内容】【相談】
ご依頼をいただいた夫は、オーナー企業の経営者であり、自分の経営する会社の株式を100%保有していました。
そのため、妻の要求する離婚に応じることについては全く争いがないものの、その際に高額に評価された株式を持っていかれたり、財産分与として多額の金銭を支払ったりする必要があるのではないか、という点を一番心配しての相談でした。
経営者の離婚の場合には、株式の評価、財産分与が問題となり、妻側としては多くの金銭を得ようとして、株式の折半を要求してくるケースが少なくありません。
適切な対応によって、評価額を決め、財産分与によるダメージを軽減しなければなりません。
【解決】
まず、株式の適正な評価について、当事務所で検討させていただくこととしました。
妻側からは、離婚が成立した時点での株式評価額の半分を分与するようにという財産分与の要求がありましたが、夫の会社の社歴が長いことから、かなりの内部留保がたまっており、評価額は相当高額にのぼることとなりました。
非上場会社であったことから、その評価方法について、提携している税理士とも専門的な協議を重ね、事前の対策によって利益額、資産額を減少させることに成功しました。
その結果、株式を渡すことなく、ある程度少額な解決金を支払うことによって財産分与による会社へのダメージを軽減することに成功しました。
【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、経営者の離婚案件を多く手掛けた実績があります。
財産分与の金額を減らすためには、非上場企業の株式の評価を算定するための専門的な知識が必要になるほか、離婚だけでない多くの分野に横断した法律知識が必須となります。
例えば、財産分与の金額を減らそうとして、自身の役員報酬を増やして資金を流出させては、会社の経営に影響がなかったとしても、婚姻費用、養育費の増額につながるおそれがあり、いずれが得策であるかは慎重に検討してから進めなければなりません。
浅野総合法律事務所では、離婚案件だけでなく、企業案件にも造詣が深いことから、会社法、税法などの知識経験をもとに、経営者の離婚案件のお手伝いに注力しています。