弁護士法人晴星法律事務所
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1対1であれば名誉棄損が成立する状況には通常ないため、プライバシーの侵害として評価すべき事案です。 しかし、「不貞行為を配偶者に直接知らされたこと」と、「それによって配偶者と離婚した、または自身が不利な状況におかれた」ということの間には因果関係が認められるとしても、それによって生じた精神的苦痛を金銭的に評価する中では、「夫婦間においては秘密としておく必要性が一般的に高いものとは評価できない」という判断がなされる可能性が高いため、プライバシー侵害を理由とする慰謝料としては非常に低いものとなる可能性が十分考えられます。
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