親友が自分の配偶者に過去に不倫してたことをバラした場合、訴えることはできますか?
親友が、自分の配偶者に、過去に自分が不倫していたことを話して(自分と親友のメールのやりとりを配偶者にわたした)配偶者にばれてしまいました。この場合、親友を訴えることはできますか。
登場人物の立場や関係性がよくわかりませんでした。
プライバシー権侵害等の主張はあり得るかもしれませんが、獲得できる慰謝料は微々たるものであり対応する実益は通常ありません。
1対1であれば名誉棄損が成立する状況には通常ないため、プライバシーの侵害として評価すべき事案です。
しかし、「不貞行為を配偶者に直接知らされたこと」と、「それによって配偶者と離婚した、または自身が不利な状況におかれた」ということの間には因果関係が認められるとしても、それによって生じた精神的苦痛を金銭的に評価する中では、「夫婦間においては秘密としておく必要性が一般的に高いものとは評価できない」という判断がなされる可能性が高いため、プライバシー侵害を理由とする慰謝料としては非常に低いものとなる可能性が十分考えられます。