愛知県の借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士

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愛知県の表示中の弁護士が回答した借金・浪費癖による離婚問題に関する法律Q&A

  • 離婚に伴う慰謝料の妥当性と念書の法的効力についての相談
    • #離婚の慰謝料
    • #不倫慰謝料
    • #借金・浪費癖
    • #離婚すること自体
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    役にたった 1
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    私見を述べさせていただきます。 >1について 1600万円が何に対する慰謝料かにもよると思いますが、相談者さんの不貞行為に対するものでしたら、不貞を原因とする別居離婚であるならば、当然含まれるでしょう。 もっとも、相談者さんの風俗通いは不貞行為とみなされると思いますので、相談者さんは有責配偶者であり(民法770条1項1号)、お子様もいますし婚姻期間も長いので、別居4年程度では離婚請求は認められない可能性が高いです。 そうすると、原則的に、離婚慰謝料もしくは解決金名目で相手が納得のいく金額を支払わないと離婚できませんので、既払いが幾らかなどの議論はそれほど意味が無いものと考えます。 >2について 現在支払い中の1600万円は離婚とは別に定められているものと思料します。原則的には離婚請求(離婚調停)とは無関係です。 ですが、あまりに高額ですので、離婚調停の中でその減額を話し合う余地はあるように思えます。 一般的には、相談者さんが1600万円の合意の無効等を争うのでしたら、支払いを停止し相手が訴訟等を提起するのを待つか、こちらから、1600万円の債務不存在確認訴訟を提起することになるでしょう。 >3について 「間接的に強要された」との主張は、なかなか認められないでしょう。主張の合理性が認められにくいと思います。 もっとも、本件で慰謝料1600万円はあまりに高額ですので、公序良俗に反する範囲で無効といえる余地は十分あります。 本件は、おそらく妻側は、相談者さんからお金を取れるだけ取りながら子どもと安定した生活をするぐらいの考えしかないと思います。普通の夫婦のやり取りではありません。 無職なのに月に50万円の支払いを求めることは、相談者さんの立場に全く理解を示していない証拠でしょう。 相談者さんとしては、今後、妻との離婚を前提に、妥当な婚姻費用を支払い別居を続け、自分の生活を安定させ、最終的に子供が成長したらすんなり離婚できるような体制を整えるべきでしょう。 そうしないと、妻はいつまでたっても自立ようとしないのではないかと思います。 以上、ご参考まで。

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