夫側で離婚調停を申し立て、離婚が成立するとともに、子と月1回の面会交流を獲得するに至った事例
池長 宏真
弁護士
【ご相談内容】【ご依頼の経緯】
ご依頼者さまは、妻と離婚したいという思いがありましたが、ご依頼者さまの妻が低年齢のお子さまを連れて妻の実家に戻ってしまい、別居状態となってしまいました。
その後、妻から婚姻費用の申立てがなされ、審判となり、離婚に話が進むのかと思いきや、妻が離婚の話をせずに、実家から出て行ってしまい、連絡先の住所が不明になってしまい、ご依頼者さまからの電話やLINEにもまったく応じることがなくなってしまったため、ご依頼者さまは妻がどこに住んでいるのかわからない状況になってしまい、離婚の交渉すらできなくなってしまったため、非常にお困りとのことでご相談に来られました。
【弁護士の対応】
まずは、妻の最新の住所を突き止めるために住所調査を行いました。そうしたところ、すぐに住所が判明し、交渉を行うべく交渉文書を送付しました。しかしながら、妻はあくまでものらりくらりと暖簾に腕押し状態であったため、こちらから離婚の調停を申し立てることとしました。
離婚調停が始まりましたが、妻は離婚には応じない、仮に応じるとしても通常に比して過剰な養育費の支払いがないならば離婚には応じない旨のスタンスを示してきました。
しかし、これは自らが有利にことを進めるための単なるパフォーマンスであると感じたため、ご依頼者さまと相談し、調停を不成立にして、離婚の裁判を行う意向を示したところ、相手方は意見を翻し、調停にて決着したいという意向を示し始めました。
また、それとともに、今までは全く話の土台に上がらなかった、子の面会交流にも応じる意向を示したため、結局、当方が主張していた適切な養育費を定めるとともに、面会交流が月1回と設定することで合意でき、離婚が成立しました。
【弁護士からのコメント】
本件ではそもそもご本人さまのみでは離婚手続を進めるには相当の困難がある事案でしたし、仮に交渉ができたとしても、かなり不利な条件で離婚の条件が飲まされてしまう可能性もあった事案でした。
本件では親権者の定めについては、妻と定めることに異議がないというお話であったため、親権について強く主張することはありませんでした。しかし、その他の点については、弁護士が適切な主張を調停で行うことによって、養育費の支払いについては法律上定められた適切な金額を定め、面会交流の実施の条件を定めたうえで離婚するというご依頼者さまのご希望をすべて叶えることができました。
ご依頼者さまから、自分だけでは絶対に無理でした、依頼してよかったですと言われたときには非常にうれしく思うとともに、弁護士としてのやりがいを改めて感じることができる事案でした。