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この度はお悔やみ申し上げます。 ご質問についてご回答させていただきます。 Q.賠償金が入りますが、養育費を一切払ってこなかった父親も賠償金を受け取る権利があるのでしょうか。 A.あくまで、父親も法定相続人にあたりますので、賠償金を受け取る権利があります。 これは、養育費の支払いの有無によって影響されるものではないです。 Q.法定相続人が複数いる場合、一人だけで裁判上の賠償請求して受け取ることはできるのでしょうか。 法定相続人一人で訴訟を行うことは可能ですが、あくまでもご自身の相続分の範囲内に制限されるため、 父親の部分も代わりに請求することは出来ないです。 父親の分も請求するためには、父親自身が法的に請求する必要があります。
この質問の別回答も見るA先生のおっしゃる通りと思われます。 4月3日の支払期限までに示談金を支払った上で、その領収証(振込の場合はATMで発行される払込票)の写しを、検察官に届けた上で、確実に不起訴処分を獲得されるようお勧めします。 本来なら示談金の支払いは弁護人を通じて検察官に届けるべきでしょうが、どうやら国選弁護人は処分保留で釈放された時点でお役御免と考えておられるようなので。。。
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