フリューゲル法律事務所
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今回の怪我は業務中に発生したため、業務災害として労災保険の対象となる可能性が高いです。 たとえ病院で仕事中の怪我と伝えなかったとしても、後から労災として申請することは可能です。療養補償給付(治療費)の請求期限は、費用を支払った日の翌日から2年間と定められています。 お店が治療費を支払うという提案は、労災を使わない場合の「任意対応」であり、確実な補償とは限りません。労災保険を使用すれば、治療費は全額保険から支給され、労働者の負担はなくなります。 お店が治療費を負担しても、怪我で休業した場合の休業補償給付などは労災保険からでないと受け取れない可能性があります。 ご参考になれば幸いです。
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