公示伝達について教えて頂きたいです。
公示送達という裁判所の掲示板に貼り出すことで、届いたことにするという手続のことをおっしゃっているのだと思いますが、 支払督促の場合は、公示送達は認められていません。 また、通常の訴訟でも、住所の調査を尽くしても住所などが判明しないとき...
公示送達という裁判所の掲示板に貼り出すことで、届いたことにするという手続のことをおっしゃっているのだと思いますが、 支払督促の場合は、公示送達は認められていません。 また、通常の訴訟でも、住所の調査を尽くしても住所などが判明しないとき...
>現在、同級生には弁護士と相談して債権回収を試みようと考えていますが、嫁と弟は共謀として罪に問われるでしょうか? 罪に問われるようなものではありません。
修理代の請求は可能です。 故意又は過失によって床を破損したということでしょうから不法行為が成立する可能性があるでしょう。 なお、あなたの加入している火災保険でも修繕費用が出る可能性があります。 保険会社に連絡してみましょう。
相手会社が任意に支払に応じない場合には、①内容証明の送付(弁護士を代理人とする方法もあり)、②支払督促の申立て、③少額訴訟の提起、④通常訴訟の提起、⑤相手会社の保有財産(所有権不動産、預金口座、取引先等)に対する仮差押え等の債権回収方...
未払賃金立替払制度の適用を受けるためには、以下の要件をみたす必要があります(詳しくは厚労省や独立行政法人労働者健康安全機構のサイトをご覧下さい)。 ⑴ 使用者が、 ① 1年以上事業活動を行っていたこと ② 倒産したこと •法律上の...
具体的な損害額や内容については別途検討が必要ですが、一般に、注文後の受領拒否により生じた損害について、相手方に損害賠償請求ができると考えられます。書面で請求するということも対応策として考えられます。
一律には決まっておらず、請求先1件毎に定額、回収額の何%、月額顧問料の範囲で対応など法律事務所毎に料金体系は異なる可能性があります(なお、郵便代などの実費は別途かかることが多いかと思います)。 どのような回収方法を選択できるのかつい...
>そこでご質問なのですが、今回のように親が使ったお金は帰ってくるのでしょうか... 母親には収入はあるのでしょうか?
難聴については慰謝料は難しいでしょう。 誹謗中傷については可能です。 費用倒れになる可能性がありますから、催告書だけ弁護士名で 出してもらうなどして、コストダウンを考えるといいでしょう。
正常な連絡がとれなくなったので、勤務先へ連絡してもいいですよ。 マネージャーは彼の味方ですから、あてにしすぎないことでしょう。 少額訴訟を検討するといいでしょう。
ご記載の事情からすると、経費を折半(人数で均等割と言うことでしょうか)するという合意が成立していたと考えられ、その額を請求できると思います。 事前に集まって練習はしていなかったのでしょうか。いずれにせよ曲が気に入らないという理由でその...
なかなか返済しようとしない友人が借用書等への署名捺印に応じようとしないことも想定されますが、事後的に借用書等を作成することも可能です。 なお、振込み等の証拠に残る形で友人にお金を渡した場合には、金銭授受を証拠で立証し易いかと思います...
>万が一無視をして相手の請求が認められた場合、請求自体は請求そのものを無視したらどうなりますか? 裁判で相手方の請求が認められ、支払いを命じる判決が出された場合、あなたが支払いに応じなければ相手方は差押えなどの手段にでる可能性があり...
相談者様と先方との間の契約において、書類の開示義務が定められていない場合には、 相談者様から先方に対して書類開示を強制することは、法的には難しいと思われます。
簡易裁判所で訴訟手続きです。 その場合、支払い督促、少額訴訟は無関係です。
3.これらの状況で弁護士の先生に依頼することはできますでしょうか? 可能です。 口座情報や電話番号から相手方にたどり着ける可能性はあります。 4.回収の見込みは、やってみないと・・というところでしょうか? そうですね。 請求が認...
自然死でも死後長期間放置され,特殊清掃が実施されたような場合には告知義務の対象になりますが,隣接住戸でそのようなことがあったというケースでは,隣接住戸については告知義務の対象にならない,というのが,国土交通省の告知ガイドラインの内容で...
とりあえず、配達証明で出して見ることでしょう。 これで終ります。
弁護士の寺岡と申します。繰り返しの電話は怖いですね。 結論からすれば、内容証明が送られる可能性は極めて低いと思われます。 携帯電話の番号から氏名や住所をたどることも不可能ではないですが、発生している「損害」がほとんどないに等しいと...
これだけだと断言できませんが、詐欺の可能性は十分あるように思えます。 質問文の事実だけを前提にすると、仮に詐欺罪に問うことができなくても、お金を返せと言える可能性は高いように思います(ただし、相手に財産がなければ取り戻すのは困難ですが...
勤務先名がわかってるなら、勤務先住所は探せるかもしれませんね。 あなたでも調べられるでしょう。
弁護士会照会しかないだろうと考えます。 誤送金した額とかかる弁護士費用とを比較して、返金請求するかどうかを検討してください。
住所を調べて裁判した方が早いです。今の住所も連絡先も不明ということなので、調査が必要です。 調査するとっかかりがどこかにあるはずです。お近くの法律事務所へ行ってください。
ご友人に対しては、 ・最終的に処罰されるかどうかはわからないが、少なくとも相手が警察に相談し、事情聴取を受ける可能性はある ・書き方については、面談相談をお勧めします ・ただ、自己破産の手続きをとられると回収は難しいのではないか ...
>現在、PCの調子が悪く、スマホかタブレットしか使用が出来ません。 >必要書類等揃えるにはPCがないと無理でしょうか 手書きでも作成できますので、PCが使用できなくても書類を作成することは可能です。 >また、実際の金額にプラスして...
キャンセルと運送事故とは、僕も、別の案件になると思いますね。 扱ったことはありませんが、合意解約を理由に、出品者に対して、 代金返還請求の訴えを起こさざるを得ないでしょうね。
①、②は名誉毀損あるいはプライバシー権侵害に該当する可能性がありますので、お控えになったほうが良いでしょう。 ③は、特に違法性はないと考えます。
和解条項そのものを見てみる必要がありますので、 近所で面談相談に行ってみることをお勧めします。 一般論としては、分割支払いの合意があった場合、 請求できるのはあくまで支払期日がきている分だけです。 期日までは払わなくてもいい、とい...
相手側は全く証拠がないのに、訴訟をすることができるのでしょうか? 裁判所には訴状審査というものがあると聞きました。証拠も何もない訴訟を受け入れるのでしょうか? →証拠の有無は訴状審査の対象ではないので、証拠がなくとも訴訟提起はできます...
>また、請求書などの作成などで請求などできるのでしょうか? 相手方が支払いに応じるかどうかは分かりませんが、請求は可能です。