未払い賃金を請求する際に使える証拠
その時間まで働いていたことの一つの資料となり得るでしょう。直接の労働の証拠とはならないまでも、間接証拠として証拠能力は持つと思われます。
その時間まで働いていたことの一つの資料となり得るでしょう。直接の労働の証拠とはならないまでも、間接証拠として証拠能力は持つと思われます。
退勤後は使用者側の管理は及ばない状況となるため、行動を会社が制限することはできません。そのため、基本的には自由に行動できると考えて良いでしょう。
雇用契約書に9時から14時という形で記載されている場合、会社の都合で短縮することは基本的に出来ません。 それを行う場合、賃金補填が必要となるでしょう。
前の勤務先が「「送る」と言っていたのであれば、それを待つということでよいと思います。 (ただ、既に退職もできているのであれば、競業避止の誓約を無理に交わす必要もないと思われます。) なお、前の勤務先に就職した際に退職後の競業避止義務...
働いていたことを証明する手掛かりとなるものが一切何もないのであれば難しいでしょう。 日報や仕事の報告の連絡の記録等何かしらがあれば手掛かりになるかと思われます。 有給をいつ取るかの自由も含めて法で保障された権利であるため、事前にそ...
社員の代理人弁護士から有給消化及び退職意思の連絡があるということは、無断欠勤ではありませんので、それを理由とした退職処理はできないと考えられます。 解雇とすれば不当解雇と言われかねないので、通常の退職として処理されるのがよろしいかと思...
服務規律を拝見すると、副業については、原則禁止、例外許可というルールになっているように見受けられます。なお、個人事業であっても副業には該当し得ます。 お伺いしているご事情等からしますと、副業を始めるのあれば、会社の許可を得てからなさ...
万が一その人が犯人で無かった場合を考えると、お考えの方法は性急なように思います。 可能であれば、警察に被害相談をしていただき、警察の捜査の結果を見た上で契約の解除や返還請求を進めるべきかと存じます。
賞与の支払い条件がどのようなものかによります。就業規則の中で求職中でないことや、出勤日数が〇〇日以上であること等の要件があり、その要件を充足していない場合支給されない可能性があるでしょう。
不当に手当を得ていたものでなければ返還の必要はないでしょう。場合によっては弁護士を入れて返還拒否の意思を伝えることも必要となるかと思われます。
1,休業補償なので、6割程度でしょう。 2,あり得るでしょう。
会社が破産するという場面等もございますので、現在の会社の状況や、不払いの原因を確認させていただきながら進めていく必要があるかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた経緯を前提として、未だ退職届を提出していないようであれば、未だ確定的に労働契約解除の合意がなされたとはいえないでしょうから、退職日を10月末とすることに問題はないでしょう。
希望休は、会社のシフト作成とバイトの休日希望との調整を図るものですね。 有給と違い、権利として認められているものではありません。 シフト調整に影響がなければ、旅行でも認めてよさそうですが、会社の裁量 になりますね。 法的には問題はあり...
これまでのやりとりから解雇を受け入れた内容の文章を送っているとすると争うことはできません。 失業保険のこと、60万円で手を打つ話の進み具合によっては退職に納得していたとされるおそれはあります。 争うことが可能か、勝てるかといった検討は...
故意に嘘を記入したのではなく、単なる書き間違いであれば今後なにか問題となる可能性は無いように思います。
ありがとうございます。 それでは、一度労働基準監督署にご相談されてください。労働基準監督署での対応が困難ということであれば、お近くの法律事務所にご相談いただくことをおすすめいたします。
同意のない給与からの天引きは違法です。 また、会社側は助成金の不正受給を行っている可能性があるように思います。不正受給だとすれば詐欺罪です。 助成金申請に関して手元に資料が残っているようであれば、申請先機関に問い合わせていただき、今...
メールや書面のほうが証拠に残るので好ましいですが、口頭でも可能なので 請求するといいでしょう。 上司がうっかりしていたのでしょうか。 離職日は6月30日ですね。
具体的な対応(メールの内容や控除の処理)について就業規則や賃金規定をご確認いただくよりも、 休職や長期出張などで通勤の実態がない場合に、通勤手当を不支給とできる旨の規定があるかどうかをご確認ください。 不支給とできる規定がないのであ...
合意に至らなければ、契約は変更とならないでしょう。 契約変更を検討するかどうかは質問者様次第でしょう。
こちらの公開相談では具体的に弁護士への依頼や紹介を行うことはできませんので、お手数ですがお近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
【質問1】 直前に解除しているので、理屈からすると賠償するべき義務がある可能性はあります。 ただ、賠償金額は少額になると推測され、弁護士費用などを考えると赤字になる程度で、いちいち請求してこない可能性の方が高いかと思われます。 【質...
お返事いただきありがとうございます。 退所時に取り交わした書面の内容にも結論は左右されうるのですが、所属費の支払等を定めた契約内容を吟味することで相手方からの支払を拒絶する余地もあるかと考えています。 もしよろしければ弁護士との個別相...
育休延長期間中には解雇できないということはありません。 客観的に合理的な理由があれば解雇可能です。 育休延長を理由とした解雇であれば育児介護休業法10条により違法です。 育休延長を理由とした解雇ではないということを、会社側が立証できな...
無理せず体調を整えることに専念された方がよいでしょう。今日の出勤によってさらに悪化したようなことがあった場合、次の日休みにするから出勤してほしいという同じようなことが起こりかねません。
法的には、決定権はあなたにあります。 あなたの同意が必要です。 会社は、振込先が違うと面倒くさいので、一本化することが多くなっています。
契約内容、違反の程度、発生する損害の内容•評価、500万円の根拠が不明なため、あくまで一般論となりますが、同種事例の裁判例が集積されているような分野ではないでしょうし、契約違反のケースには個別具体性があるため、具体的な事情に基づかない...
1.訴えるかどうかは被害者が決めます。 裁判で被害者の請求が認められるかどうかは、裁判官が判断します。 2.会社が妊娠中であることを配慮する可能性がないわけではありませんが、懲戒事由に該当するなら妊娠中でも処分は可能です。 ご妊娠...
>約10年前の面接で履歴書の職歴に架空の会社に入社、倒産のため退職と書いてしまったとします。 >もしこれが問題で裁判になった時、会社側の弁護士はどのような調査方法でどこまで調べることが可能でしょうか? 弁護士でなくても、法務局に行け...