誹謗中傷、名誉毀損について

会社の上司の不倫疑惑(同じ社内)や前職の悪い噂を同僚AさんにLINEした。また別の日にBさんCさんに話しました。

Aさんが上司にそのLINEを見せてしまい上司から名誉毀損、誹謗中傷で訴えたいくらいだと言われました。

その場合、名誉毀損、誹謗中傷で訴えられますか?

その場合、名誉毀損、誹謗中傷で訴えられますか?

→ご質問の趣旨が、民事の不法行為に基づく損害賠償請求がされるかというものでしたら、御相談者様が流した噂の内容、程度次第だと思います。
噂を流された人が悪質と判断し、数十万でも慰謝料請求したい又は名誉回復したいと考えれば訴える可能性はあります。
その場合は裁判を提起する前に裁判外での請求があると思います。

なお、御相談者様の行為が就業規則に違反し、社内で何かしらの処分がなされる可能性もありえます。

ありがとうございます。
内容、程度とは被害者が決めることですか?
加害者が妊娠中でも関係なく懲戒処分等はありますか?

また、退職したあとでも訴えることは可能ですか?

1.訴えるかどうかは被害者が決めます。
裁判で被害者の請求が認められるかどうかは、裁判官が判断します。

2.会社が妊娠中であることを配慮する可能性がないわけではありませんが、懲戒事由に該当するなら妊娠中でも処分は可能です。

ご妊娠中なのでしょうが。大事な時期でご不安でしたら、一度近くの弁護士に内容確認してもらって相談していただくのが良いと思います。
法律相談で話してスッキリするということは良くあります。

お大事にされてください。