学生時代加害者からお金請求
全く支払う必要はありません。 そもそもこちらの行為で相手の鼻にヒビが入ったか不明です。 また、万が一、こちらの行為で鼻にヒビが入ったことが証明できたとしても、鼻にヒビが入ったとわかったときから3年で時効となりますので、相手が治療費...
全く支払う必要はありません。 そもそもこちらの行為で相手の鼻にヒビが入ったか不明です。 また、万が一、こちらの行為で鼻にヒビが入ったことが証明できたとしても、鼻にヒビが入ったとわかったときから3年で時効となりますので、相手が治療費...
医院の名前が同じなら、現在の医院経営者に請求できますね。 違うなら、前の経営者になりますね。 難しいので、弁護士に直接相談するといいでしょう。
>相手の証拠番号のまま主張の中でその番号を指摘(利用)するのはよくないのでしょうか。 証拠は両当事者で共通なので,あなたから出し直す必要はなく,相手の提出した証拠を引用して,あなたの有利な主張をすれば大丈夫です。
病院の感染防止措置について、調べるといいでしょう。 そして、現場に行って、防止対策として何がされているか、確認するといいでしょう。
従業員が体調不良にも関わらず、勤務し続けて入居者や客に感染させ、死亡した場合慰謝料は請求すること可能でしょうか? その感染について、従業員に故意または過失があれば、慰謝料請求はありうると思います。
いよかん 様 メッセージを拝見いたしました。 医療事故事件は特殊な分野なので、医療事故事件に特化した弁護士を探すのは難航するかもしれません。 ただ、本件では、医療事故事件に特化した弁護士でなくとも対応は可能かと思われます。 医療事故...
常識的な判断で臨むしかないですね。 2回の鑑定費用と、慰謝料20万くらいでしょうか。(私見)
森田先生がご指摘のように、入院費用は3年で時効にかかりますので、お母様が亡くなったのが今から7年以上前ということであれば、時効を援用すれば支払いを免れることができると思います。 そのため、分割払いの交渉をするのではなく、弁護士に対し...
相当前のことなので、気功と違和感との因果関係を立証することが難しい可能性があります。 また、すでに時効になってしまっている可能性もありますね。
特にこれといってありません。
判断材料が足りません。どんなお仕事なのか、相手方はどんな方か、どのような状況なのか、などの事実関係を把握しないと回答できませんので、ネット相談ではなく対面での法律相談をご利用ください。
医療過誤については,納得いかないのであればまずカルテ開示をしてから医師や病院に法的責任を問えるのか検討することになります。近くの弁護士に具体的に相談された方が良いでしょう。
違法というわけではないですが,約束違反(契約違反)だと言われるでしょう。 口コミを削除しなかった場合でも,裁判所に訴えて相談者を特定するとか損害賠償を請求するとかは難しいでしょう。
著作権の問題と、医療効果がある旨を記載すると、 医事法に触れるでしょう。 表現方法の問題ですね。 難しいところなので、よくお調べになるといいでしょう。
骨折の原因について、説明がないというのはおかしいですね。 学校も教育委員会もおかしいですね。 弁護士を通じて、原因を明らかにするように、書面通知をして もらうといいでしょう。 学校事故に経験のある弁護士がさがせればいいですが、さが せ...
効果的なアプローチはありません。 録音は役に立つでしょう。
人格権侵害ですね。 医師の配慮不足ですね。 問題発言だと思いますね。 医師もうっかり口をすべらしたんでしょうね。
同種行為再発防止のために、きびしい姿勢を示した ということでしょう。 それだけ、漏洩という人権侵害の恐れを重視したとい うことでしょう。 ただし、それによって被る学生の負担増の影響までは 、推し量れなかったのかもしれませんね。 禁止さ...
みなし公務員にあたるのではないかと思われます。 製薬会社としては贈賄行為またはその疑いを持たれる行為をコンプライアンス上避けたいので上司から指導されたのかもしれません。 先生にも万一迷惑をかけることになってはいけないと。
おかしな話が続いていますね。 セカンドオピニオンは、行われていますからね。
説明会を開かせて、死因の具体的な説明をしてもらうと いいでしょう。 縫合不全は、医師に過失の可能性がありますからね。
どこに過失があるのかないのか、、起きた事柄について、説明義務 を果たしてもらうことからでしょうね。 過失を前提とした謝罪があるかどうか、ですね。
どうでしょうね。この情報だけでは,必ずしも病院側の債務不履行が立証できるか分かりません。直感的には,少し厳しいのではないかという気がします。 車椅子のあなたに対する医師の心無い言葉に怒りを感じるのは理解できますが,医療過誤で病院を対立...
入浴場の安全管理に過失があるので、損害を請求できるでしょう。 慰謝料は、治療期間が、目安になりますね。 交通事故の慰謝料算定表は公開されているので、参考にするとい いでしょう。
以下、僕の考えですが、 スイスでの積極的安楽死については、日本の刑法は及ばない。 刑法は属地主義が原則で、自殺幇助は属地主義が適用される。 したがって、正犯が成立しない以上、従犯である幇助は成立しな い。 スイスの法律はしりませんが、...
難しい問題ですね。医師が通常の知見を有していれば胃の痛みが予想できたのに説明をしていなかった,その説明を聞いていればあなたが手術をしなかった可能性が高い,というところまで立証できれば医療費の支払いを免れる可能性はあります。ただ法的にそ...
美容整形ですから医師の資格がでないとできないですね。 審美歯科ではありませんからね。 医師法に違反しますね。 経営者も同罪になるでしょう。
事前に服用不可と申告していたのであれば損害賠償請求として,治療費,休業損害,慰謝料,通院交通費などが認められるでしょう。
その地域で医療過誤の経験のある弁護士を探すのが 一番近道だね。
病院についてどんな悪口を言ったのか。 誰と誰に言ったのか。 どのように広まったのか。 広まることを意識していたかどうか。 推測ですが、 病院はおそらく被害届を出さないのではないでしょうか。 あなたが今後注意をすれば、静まるのではないで...