スイスでの自殺幇助の準備に関わった日本人は自殺幇助罪に問われるのか

スイスで自発的死亡の幇助(積極的安楽死)をしていただくために準備をしているものです。

スイスの団体側には複数の英文レター並びに診断書、医療レポートを送らなければなりません。

私は英語が得意とは言えませんので、
英文レターなどは、翻訳者に外注し、
診断書や医療レポート等必要書類は担当医に請求し、それらも必要であれば適宜英語翻訳の外注に出したのち、団体へ側提出するつもりです。

このような場合、
依頼を受けた翻訳者、
診断書等を発行した担当医、
看取りのために同行する家族、
スイスで幇助を受ける際の意思確認等のために雇われた通訳者は、
自殺幇助の罪に問われますでしょうか。
または別の罪状が付きますでしょうか。

また、私がスイスで幇助を受けた後、3週間程度してから日本に遺灰が届くとのことです。
この場合、航空会社による荷物の監査での考えうるトラブル等ありましたらご教授願えますと幸いです。

看取りのために同行する家族は、
私が日本からスイスへ渡航する際の介助者としての役割も含んでいます。

以下、僕の考えですが、
スイスでの積極的安楽死については、日本の刑法は及ばない。
刑法は属地主義が原則で、自殺幇助は属地主義が適用される。
したがって、正犯が成立しない以上、従犯である幇助は成立しな
い。
スイスの法律はしりませんが、
おそらく幇助者が問われることはないでしょう。
ほかに日本で成立するような犯罪はないでしょう。
遺灰についてはわかりません。おそらく薬物の検査はあるかもし
れませんが、禁製品にはあたらないでしょう。

とても安心しました。
しかし、他の方の意見も出来ればお聞きしたいので、このままもう少し回答を受付させていただきたいと思います。

スイスでの自殺幇助の準備に関わった日本人は自殺幇助罪に問われるのか
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