学生時代加害者からお金請求

中学の時に学校でズボン下げられその際に下着ごと下がってしまい他の人に見られてしまいました
その際相手は笑いながら逃げていき怒った自分は追いかけて相手を捕まえました
その時は職員が間に入り相手が悪いということで終わりましたが9年たったいま相手からいきなり連絡が来て自分は記憶が曖昧なのですが殴られた時に鼻にヒビが入っていて今になって曲がってる鼻を治すのにお金がかかるから少し出してくれと連絡が来ました
自分は周りに下半身を見られたり嫌な思いをしたのに相手にお金を払わないといけないんですか?
相手の話も矛盾していて医者に費用きいたら高かったから払ってくれと最初は言っていたのに問い詰めると安かったら自腹で治すからと他にも整形したいとこもあったからちょうど良くてお金もカツカツだから鼻を治すのにお金を出して欲しいと言われました
あと裁判が簡単だったら社会経験も含めてやってみよう思うと言われてるんですがどうしたらいいですか?
前に見かけた時はすごい元気だったのにいきなりお金の請求と裁判して見たいといっていてただお金が欲しいのと脅されてるようにに聞こえてきます

相手が弁護士からいわれたことは自分がしたことはいじめに入るため時効が5年で叩いて鼻にヒビが入ったなら傷害罪で10年だから時効ギリギリで自分が怪我をしたって言うのをフォーカスにあてたばあい訴えれると言われました
自分は笑って逃げて精神的苦痛をあたえたくせに今になって自分に金払えっておかしいですけど傷害罪適用されるんですか?

全く支払う必要はありません。

そもそもこちらの行為で相手の鼻にヒビが入ったか不明です。

また、万が一、こちらの行為で鼻にヒビが入ったことが証明できたとしても、鼻にヒビが入ったとわかったときから3年で時効となりますので、相手が治療費を請求することはできない可能性が高いでしょう。

相手が弁護士からいわれたことは自分がしたことはいじめに入るため時効が5年で叩いて鼻にヒビが入ったなら傷害罪で10年だから時効ギリギリで自分が怪我をしたって言うのをフォーカスにあてたばあい訴えれると言われました
自分は笑って逃げて精神的苦痛をあたえたくせに今になって自分に金払えっておかしいですけど傷害罪適用されるんですか?