歯科医による美容整形
昨年5月に顔の美容整形手術を受けました。
頬骨を削る、顎を削るなど複数箇所の手術です。
手術を受けた後に頬骨の変化をあまり感じず、クリニックのホームページに記載されている担当医のプロフィールを見て疑問を感じ厚生労働省に確認を取ってもらったのですが、担当医は歯科医であり医師の資格は持っていません。歯科医が美容目的で頬骨を削ることは問題ないのでしょうか?
対応してくださる弁護士の方を探しています。よろしくお願いします。
美容整形ですから医師の資格がでないとできないですね。
審美歯科ではありませんからね。
医師法に違反しますね。
経営者も同罪になるでしょう。