製薬会社からのタクシーチケットと後日の支払いについて。
厚生労働省所轄の独立行政法人系列の某病院で勤務している医師です。今年4月に横浜で開催された、とある製薬会社の主催するセミナーの帰りに、タクシー乗り場で待機していた営業担当(MR)にタクシーチケットを頂き、東京まで帰宅しました。しかし、他の病院では問題ないタクシーチケットの配布ですが、厚生労働省所轄の病院は諸事情によりお渡しできないため、支払っていただく必要があるとのことで、後日になってタクシー代の請求がMRから来ました。直接MRよりお渡しされており、後からの発覚の場合も支払う義務があるのでしょうか。明らかに製薬会社側の伝達ミスと思われますが。
チケットは、謝礼、あるいは、足代として、贈与された物であるため、
返還には及ばない、と考えられますね。
MRの代金請求は、おかしいと思いますね。
みなし公務員にあたるのではないかと思われます。
製薬会社としては贈賄行為またはその疑いを持たれる行為をコンプライアンス上避けたいので上司から指導されたのかもしれません。
先生にも万一迷惑をかけることになってはいけないと。