承諾書が無い連帯保証人からの賃貸契約における滞納家賃の回収は可能でしょうか?
督促は可能な事案でしょう。 回収が可能かどうかは相手次第ですが、法的な請求は可能ですね。 お近くの事務所に予約の上、行かれるといいでしょう。
督促は可能な事案でしょう。 回収が可能かどうかは相手次第ですが、法的な請求は可能ですね。 お近くの事務所に予約の上、行かれるといいでしょう。
落札された場合は,賃貸借契約を引き継ぐことになりますので,差押えされた状態の賃料債権を引き継ぐことになり,債権者に対抗できないと考えます。 概念上は,新たな賃貸借契約を締結すれば,新たな賃料債権となり差押の効力は及ばないと考えることが...
ただちに応じる必要はありません。 上げ幅が大きいですね。 保留すればいいでしょう。 あるいは、次回更新時に検討するとかでしょうか。
強行規定に反してはいないので、借主が同意すれば可能だと思います。 公正証書にする必要があるので、公証人に対しても説明することに なるでしょう。
賃貸人依頼の仲介の不動産業者ということですかね。 いずれにしても、更新賃貸借契約書の記載が重要と思います。 一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
新たに事情をご記載いただきましたが、記載されている内容だけでは判断のしようがありませんので弁護士に直接相談に行かれた方がよろしいかと思います。
転貸を知っていたといった場合には、黙示の承諾があったと判断される可能性がありますが、そうではない場合には、無断での転貸借(サブリース)は原則として解除事由になります。 事実関係の詳細な確認が必要であると考えられ、具体的な対応について、...
入居者以外の出入り禁止という契約条項に違反したということで、契約違反による損害賠償請求は考えられます。 住居侵入で刑事事件にするというのは、警察が動くかどうかの問題ですが、なかなか難しそうに思います。 損害賠償請求をするという場合...
①そもそも、販売会社がグループから管理会社を切り離した時に、慣行上や関係法令上の告知義務は無いのか (管理委託契約書、不動産売買契約書、重要告知説明書にはそこまでの表示はありません) →特にないと思います。 ②販売会社の売主責任と...
まずは入居者の方にご説明の文書を送付して賃料を直接振り込んでもらうようにしましょう。 契約書にあなたの名前が記載されていませんか? 直接に契約しているならばそれで問題はないと思います。 次に、管理委託会社を通じた転貸借となっている...
「不動産会社」の位置づけが不明ですが、いわゆる管理会社であれば、賃借人が管理会社に解約届をメールで提出した時点で解約予告の効力が生じると解釈するのが一般的でしょう。 大家は管理を管理会社に委託しており、管理会社は大家の手足ですから、...
シェアハウスの場合、定期借家契約を結んでいることが多いですが、ご相談者様のケースでは、賃貸借契約書が存在しないのですね。 その場合、ご相談者様の専有する貸室があるのであれば、借地借家法の適用がある建物の普通賃貸借契約であると主張する...
ご指摘のとおり立ち会いは義務ではないと思われますので、立ち会いに応ずる必要はないと思われます。 ただし、立ち会いしなかったことにより、先方から『この部分に(入居時にはなかった)傷があった』などと言われるリスクがありますので、なるべく立...
対応完了まで期間の家賃減額をお願いする事は可能でしょうか? 程度次第です。到底、居住困難とまで言えればそうでしょうね。 また、交渉にあたり騒音計などの数値が必要になりますでしょうか? 交渉の段階では必ず必要ではないですが、あれば...
①法律的には現状回復なので取り壊すべきですが、地主との相談でしょう。あとは地主に建物をもらってくれないか交渉するなどが考えられます。 ②借りた当時に原状回復なのできれいにする義務はあるといえるでしょう。
可能です。 裁判と異なり、民事調停はあらゆる請求について広く取り扱うことができます。 ただし、相手方はほぼ確実に弁護士を立ててきますので、メルメル様もお近くの法律事務所に相談に行かれた方がよいです。
弁護士から請求の根拠について、質問させるといいでしょう。 書面で行います。 回答拒否、あるいは曖昧なら、不法行為になるので、さらに 突っ込んでくれるでしょう。 費用がかかるので、弁護士と話し合って下さい。
ご友人がルームシェアをしていた相手(同居人)から違約金の支払いを求められているということでしょうか。 署名・捺印がないのであれば、その書面自体には効力はありません。 ただ、契約は口頭でも成立しますので、違約金20万円を支払う旨の合意を...
土地と建物の使用料を払わなければいけない、というわけではありません。 例えば弟さんがタダで使っていいよといえばいいわけですし、逆に土地と家の名義はあなたでいいから少しお金を欲しいなどというのであればそれで遺産分割すればいいわけです。 ...
敷金等の清算もしたのですか。それは,新規の契約という主張を裏付ける材料になりますね。
貸主は、悪気はないかも知れませんが、借主に対する配慮が著しく欠けている でしょう。 いずれも借主の同意を得るのは当然のことで、不安、恐怖を与えたことについ ては、責任があるでしょう。
支払う義務はないです。 解約通知書で通知時期の合意が成立してます。 相手の間違いに応じる必要はありません。 それで通していいですよ。
1 賃貸借の更新について 借地借家法という法律で建物賃貸借契約の更新拒絶の要件が定められています。 ①期間満了の六月前までに更新拒絶通知 ②また、更新拒絶の通知には、正当の事由が認められる必要があります。この正当の事由は、賃貸...
更新しないと言う回答は、有効です。 ただし、法律上は、更新拒絶通知を送付することが求められているので、 出されたほうが安全ですね。
相場はありません。 10万くらいが適当でしょう。(私見) 終わります。
>これからの対応は弁護士の方にお任せした方が良いのでしょうか? 面談の相談をすることはおすすめしますが、弁護士に依頼する場合は費用がかかりますので、その後の方針はよく検討されたほうがよいと思います。
隣室の入居者についての賃貸借契約時の説明義務違反を問題にする場合,賃貸人が隣室の入居者の問題行動を認識していたことを立証できることが必要です。 入居後の隣室入居者の迷惑行為については,隣室入居者に対して直接不法行為による損害賠償を請...
ご記載いただいた内容を前提としますと認められる可能性はあるかと思いますが、具体的に可能であるか否かは訴状の記載や尋問の内容等に依りますので、裁判記録を持参した上、近隣の弁護士にご相談されることをおすすめします。
有り難うございました。 こちらとは少し内容が違うのですね。 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jpm.jp/pdf/gengakuguid...
おつらいところかと存じます。 賃貸借契約の保証人になった場合、その賃貸借が終わるまでの間は、オーナーの承諾なくして保証人から抜けることはできないのが原則となっています。 そこで、オーナーの承諾を得るべく、例えば『賃料の1か月分を支払う...