敷金とルームクリーニング費用について
敷金とルームクリーニング費用についての相談です。
私が借主です。
【前提】
・1年未満で賃貸アパートを退去(引っ越し済み)
・契約書の特約条項に以下2点記載あり、把握していた
「契約より1年以内の短期解約については敷金を返還しない」
「退去時のルームクリーニング費用は契約期間にかかわらず全額借主負担」
・短期解約による違約金などは記載なし
・ルームクリーニング費用は「通常の生活をしている範囲で発生した汚れ等の清掃」に関するもので、壁に画びょうを刺していたためにできた損傷の回復…というような内容の修繕費ではない
【相談したい点】
退去立ち合い時に「敷金は返還しないので別途ルームクリーニング費用を全額請求します」と言われました。
◆私(借主)の主張
・敷金が返還されないのは承知しているが、「敷金が返還されない=敷金から清掃費・修繕費などを差し引いた余剰分は返還されない」と認識しており、クリーニング費用を別途払う必要はないのではないかと考えている。
・あくまで「1年未満の退去の場合は敷金が返還されない」「退去時のクリーニング費用は全額借主負担」のみ記載されている
・別途クリーニング費用を支払わなければならない場合、敷金を違約金のように徴収されることになるが、契約書には違約金や解約金などの文言がない
◆貸主(不動産会社)の主張
・敷金は本来貸主が借主に全額返金し、その中から清掃費などを支払ってもらうもの
・その敷金が返還されないので、清掃費は請求させてもらう
双方の主張が平行線を辿ってしまい、私(借主)が何を言っても貸主は上記主張を繰り返すのみでした。
貸主はこれから請求書を送付してくると思います。
これは貸主の言うように、敷金とは別でルームクリーニング費用を払わなければならないのでしょうか?
お知恵をお借りできれば幸いです。よろしくお願い致します。
これから請求書が送られてくるのであれば、クリーニング費用はまだ分からないかもしれませんが、賃料はいくらで、敷金は賃料の何か月分なのでしょうか。
弁護士 匿名Aさま
ご質問ありがとうございます。
クリーニング費用は5.5万円、賃料は10.5万円、敷金は1か月分です。
よろしくお願いいたします。