賃貸契約物件の明渡しについて

先日、賃貸契約の解除について相談したものです。
管理会社に確認したところ、契約解除となりました。
今後は、離婚調停の中で明渡し要求をしていくことになりますが、120%不退去になると思われます。
流れとしては民事で明渡訴訟を行うことになりますが、他に方法はないのでしょうか。
不動産侵奪罪、不退去罪、不法占拠etc.
また、不退去で発生する損害についても、こちらに請求されるのでしょうか。
請求を支払わずに相手方に損害賠償請求することも可能なのでしょうか。

どうかご指導をお願いします。

流れとしては民事で明渡訴訟を行うことになりますが、他に方法はないのでしょうか。
>>現実問題としてありません。
万が一刑事事件できたとしても、結局荷物の処分等明け渡しのためには民事訴訟が必要です。

契約者があなたであれば、あなたに対して管理会社から請求がなされます。

請求を支払わずに相手方に損害賠償請求することも可能なのでしょうか。
>>不可能です。

今後は離婚調停と明渡訴訟の2本立てで動く必要があるのですね…

明渡訴訟は訴訟のみならずその後の強制執行も通常必要になり、費用の持ち出しが生じてしまうケースが多いです。
とはいえ、住み続けられても家賃分の負担が続くので結局は強制執行までしないといけません。

多少条件が悪くなっても、離婚調停の中で全て片を付けるのが一番良いかと思います。

離婚調停の条件に含めても良いのですね。離婚の原因は相手方の不貞行為で、おそらく相手方に履行させるのは難しいと思われますので、訴訟になると思います。

離婚訴訟の中では、判決まで行ってしまえば明け渡しについては通常解決できません。

訴訟でも和解であれば、明け渡しの時期や条件についても解決の内容に含めることは可能な場合があります(もちろん相手方が応じないといけませんが)。
裁判官からも説得があれば良いですが、しっかりと明け渡しの必要があることを伝えないといけません。

見立てとして、明渡訴訟まで必要になりそうな状況であれば、早めに一度弁護士に相談をしておいて依頼を含めてご検討頂いたほうが結果的に早く明け渡しを実現でき、余計な賃料を払う必要がなくなるような場合もあるように思います。

ありがとうございます。
来週、調停の内容を含めて弁護士と面会するので明渡し交渉についても確認してみます。