賃貸人からの損害賠償
大家です。滞納3カ月と督促無視があり、内容証明を出しました。内容証明が届くまでに、期日までに支払えない旨、ラインでの連絡に「それなら契約解除する」とラインで答えました。賃借人からは「一方的な通知のない定期借家契約の解除なので、リース機材の途中解除で損害が出たので損害賠償をしてほしい」と言われています。損害賠償しないといけないでしょうか。
賃料の3か月滞納による解除であれば,定期借家契約であろうと関係ありません。損害賠償の必要はないと考えられます。
賃借人には,賃料不払いという債務不履行があり,今回,債務不履行を理由に解除をしているので,事前通知は不要です。
また,リース機材の中途解約については,先方が賃料を支払わなかったことで賃貸借契約が解除されたことが原因であり,ご相談者様の責任ではないので,先方に対する損害賠償の必要もないと考えます。
秋山先生、理崎先生、丁寧な回答ありがとうございました。安心しました。