弁護士法第72条違反の非弁行為について

敷金の清算時に「返還すべき敷金の金額について、賃借人と賃貸人との間で争いがある」場合、弁護士法第72条違反の非弁行為にあたるとありますが、賃貸人が管理会社の場合は当てはまらないのでしょうか?
賃貸物件自体のオーナーは別にいますが、契約書類上の賃貸人は管理会社になっています。

>敷金の清算時に「返還すべき敷金の金額について、賃借人と賃貸人との間で争いがある」場合、弁護士法第72条違反の非弁行為にあたるとありますが、

とありますが、非弁行為にあたるというのは、どこにあったのでしょうか?

コメントありがとうございます。
賃貸人のオーナーが別にいて管理会社が未収金の交渉、回収を行った場合です。契約上で賃貸人が管理会社であれば問題ないということでしょうか?

管理会社が賃貸人ということであれば、問題ありません。