口座売買について 最後に一つだけ
既に存在している口座を売買することも口座売買で違法な行為です。 口座開設と売買行為の先後は関係ありません。
既に存在している口座を売買することも口座売買で違法な行為です。 口座開設と売買行為の先後は関係ありません。
現時点でまだ警察への被害相談はされてないように思われます。 警察への自首を勧められるか否かについてはわかりませんが、基本的に弁護士は依頼者の利益を考えるため、利益に直接繋がらない自首等を薦める可能性は低いかと思われます。 分割に応...
>僕はこの先逮捕されるのか → 警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。警察に事が発覚する前に...
状況が不明ですが、例えば内容証明郵便であれば写真等の資料は添付できないため、証拠というものが同封されていることはありません。 通知書に弁護士の連絡先等の記載があるのではないかと思いますので、不明点は通知書を発送した弁護士にお尋ねいた...
売上金を盗っているところについての証拠がないのであれば、売上金バッグを運んでいる姿が映っているだけでは逮捕まではされないでしょう。
犯罪収益移転防止法違反といっても様々なものがありますので何とも言えませんが、今相談している弁護士に状況を全て伝えたうえでそのような回答があったのであれば、そうだと思います。
意見書提出、示談交渉等の弁護活動を要する場合、ある程度時間を要しますので、捜査の完了前に相談をしておいてもよろしいかもしれません。 また、一度相談しておくと、何かあった際に再度相談し易いというメリットもあるかと思います。
警察の捜査に協力的なのであれば、逮捕に至る件は多くありません。 なお、口座売買については刑事責任を追求されることになります。
担当の弁護士を探してその弁護士と話してください。 前回の事件をつかんでますから。 前回、万引きで執行猶予では、かなり前歴があり、悪質ですね。 常習性がありますね。今後は、 過去の事件と今回の事件を承知する弁護士でないと予測はでき ませ...
詐欺に使用された場合は連絡が再度からかと思われますが、その口座自体はすでに凍結されているかと思われますので、未だに何の連絡も来ていないのであれば、新たに犯罪に使われているという可能性も低いため、逮捕等の可能性は低いでしょう。
半年くらいでは、連絡が来ないとは断言できません。 あと半年くらいはみたほうがいいでしょう。 被害金額がわかりませんが、自首を重く見たのでしょう。 相談は、不要でしょう。
預貯金通帳等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪に問われ...
被害弁償ができるのかどうかにもよりますが、示談ができるのであれば、不起訴が獲得できる可能性もあり得るかと思われます。ただ、示談ができず、被害者の処罰感情も強い場合は、起訴に至るケースもあるでしょう。
そうですね。警察側の都合もあるため、待たされたりしないためにも、先に電話をする方が無難でしょう。
連絡をした方がいいとまでは言えませんが、連絡して事情がわかれば多少は安心できるでしょう。 連絡をしたことで不利になることはありません。
お尋ねの内容では、いくつか不明な点があります。 1 お兄さんとその女性の関係はどんな関係でしょうか。 2 お兄さんは女性に良いように使われている、とはどういう意味でしょうか。お金を要求されて渡しているということでしょうか。 3 お兄さ...
質問1.このまま連絡くるまでずっと待っていてよろしいのでしょうか? >>基本的には待つほかにできることはないように思います。口座は振り込め詐欺等に利用されていたと思われますので、被害者が存在しています。 弁護士にご依頼いただいて被害者...
警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。警察に事が発覚する前に自首しており、既に警察側に犯罪概要、...
内容によります。詐欺初犯というだけでは、全く見通しが立ちません。即座にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
補足です。 一審弁護士に、なぜ断られたのか確認して、それでも控訴審で引き続き説得するか、 必要なら他の弁護士にも相談して検討してみましょう。 例えば「弁償はいらない、とにかく重く処罰してほしい」という被害者の意向なら、 控訴審でも...
>この場合、逮捕状持って逮捕される可能性は高いでしょうか? 警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります...
銀行の判断ですから絶対にこうなるというものはありませんが、 多くのケースで全口座が使えなくなります。 給料の受け取りに困る方も多く見ています。 そしてその解除方法というものも明確なものはありません。 警察はお近くの警察署で構わない...
検察官が求刑を4年にしているのは執行猶予は認めない意思表示にすぎません。実際には執行猶予相当でも、執行猶予がつけられる3年以上の刑を求めるのが検察官の動き方です。初犯で前科前歴なしでその被害額なら、楽観視はできませんが執行猶予がつくこ...
1 可能性はあります。 2 詐欺罪になります。 3 詐欺罪は初犯でも相対的に実刑の可能性が高い犯罪とされています。報酬も得ていたようですし、厳しい結果も覚悟しておいた方が良いでしょう。余罪があれば尚更です。
回答したいのはやまやまなのですが、担当弁護士と相談するか、あるいは彼氏に対して近所の弁護士に 面談相談に行くよう伝えた方がいいと思います。 本人から話も聞けませんし、裁判記録も全く読めませんので、 ネット上で役にたつアドバイスをする...
以上のように、あなたのケースでは、前の執行猶予判決をいつ受け、今回の無免許運転等の犯行をいつ行ったのか(執行猶予期間がいつ経過するのか)を意識しながら、今回の無免許運転等の裁判対応をして行く必要があるでしょう。 そのため、検察官に正...
検察官があえて4年を求刑している点がポイントです。4年ですと執行猶予が付けられないからです。特殊詐欺の事案に対しては、裁判所は厳罰化の姿勢を示しています。本件では示談も成立していないので、執行猶予が付くのはかなり難しいと予想できます。
>この場合やはり執行猶予は難しいのでしょうか…? また実刑判決が出たとして控訴をして、執行猶予がつく見込みはありますか? 申し訳ありませんが、詳細がわからないのでネット上での回答は難しいです。 担当の弁護人に聞くか、近所で面談相談に...
万引きしたのではないかと不安に駆られ、という状況がよく分からないのですが、万引きをしていないのであれば、気にするような話ではありません。
あなたもキャッシュカード詐欺の被害者ではありますが、今の世の中、どこの誰とも分からない他人にキャッシュカードを4枚も渡せば、特殊詐欺などの犯罪に利用されるおそれがあることは容易に判断できることです。あなたの渡した口座を利用され、多くの...