釈放後に被害届を出すとどうなるか。
DVで夫が逮捕されてしまい、その時は様々な理由で相手弁護士の釈放に協力しました。が、釈放後怪我の治りが悪く病院を受診すると骨折しており、また、夫とは今別居中ですが開き直っていると小耳に挟みました。
警察に診断結果を連絡すると、釈放後なので身柄拘束はできませんが、被害届を出すと取調べは行えると言われました。
初めの逮捕の時は被害届は出しておらず、警察の判断で勾留されたみたいですが、もしこれから被害届を出すと、夫はどうなりますか。
再逮捕はできないですが、在宅事件として取り調べが進められるでしょう。
前科がなければ、起訴されても処罰は罰金か執行猶予付判決にとどまると思いますが、示談もしていないので起訴される可能性はそれなりに高いと思います。
ありがとうございます。検討してみます!