執行猶予満期直前の再犯について

お恥ずかしい話ですが、窃盗の執行猶予期間中(懲役2年執行猶予4年、令和3年12月2日で満了)に再度窃盗で逮捕・起訴されました。現在保釈中で、公判日が11月16日です。判決は11月30日か12月7日あたりではないかと思われます。そこで前刑の執行猶予分の扱いについて質問ですが、今回起訴された時点で前刑の執行猶予が無効となり前刑+今回の実刑合算になるのか、今回の判決が確定する前に執行猶予が満了し(無効にならず)今回の実刑分のみとなるのかご教授ください。よろしくお願い致します。

重要なことで、間違えると致命的なので、弁護人に確認してください。
一般論としては、
前の執行猶予が保護観察なしだとすると
後の事件の実刑判決の確定によって、執行猶予取消になります
後の事件の判決確定が、執行猶予期間経過後になると、執行猶予が取り消されることはなくなります。その場合は、後の事件の刑期だけが執行されます。
上訴により後の事件の判決確定を延ばすこともできます。

お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。
前の執行猶予は保護観察なしです。
担当弁護士は逮捕された時点で前の執行猶予が無効となり、前と後の合算刑期になると言われました。
自分なりにネットや書籍で調べたり、留置所の警察官、拘置所の法務官、精神心療内科の担当医も奥村先生と同様の解釈でした。
そのためセカンドオピニオンとして質問させていただきました。
微妙なところですが、判決言い渡し時点では前の執行猶予が満期ではなくても、刑の確定は判決の14日後(控訴期間)なので、その控訴期間内(刑の確定前)に前の執行猶予が満期になれば、執行猶予は取り消されずに後の刑期だけの執行ということで間違いないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

下記の規定と判例とで結論は明らかですが、勉強不足の弁護人の責任をこちらに転嫁されるのは困ります。
 執行猶予期間がいつ満了するかというのは弁護方針に関わりますし、前の判決書で執行期間の満了日が確認できるのも弁護人ですから、かならず、弁護人に確認してください。
 保釈中だと、実刑判決宣告時に拘束され弁護人に相談困難になりますから、判決日が執行猶予期間満了後になるように弁護人とよく打ち合わせて下さい。

刑法第二六条(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。

判例
「禁錮以上の刑に処せられ」とは、禁錮以上の刑の言い渡された判決が確定したことをいう。(最決昭54・3・27刑集三三━二━一五五)

ありがとうございます。
もう一度、担当の弁護士ときちんと話し合います。