電磁的記録媒体陳列罪での起訴・出頭などについて

20代後半の男です。
今更な相談になるのですがご回答お願いします。

今年の4月に警察が自宅に突然来て、「電磁的記録媒体陳列罪」という罪状で家宅捜索と、その後警察署での取り調べを受けました。

罪状に関しては、来た当初は心当たりが無かったのですが去年の10月ごろの話という事で、徐々に思い出してきて間違いなく自分が行ったと認めました。

警察署でその後数ヶ月後に取り調べを受け、特に否認などもせずに半日ほどで終わり、担当の方から「このあと検察に呼ばれるのでまた対応をお願いします」と言われ、先程ようやく連絡が来て来週検察に伺う事になりました。

もうここまで来たら罪状は確定されて罰金などの処分は確実という事で大丈夫でしょうか?
電話では検察に行った際に確定まですると思うと言われていますがキチンと弁護士さんに今からでも相談した方が良いでしょうか?

またその他の違反などは全くやっておらず初犯なのですが、そういったことは考慮されるのでしょうか?

最後ですが、来週検察に行く際は服装はやはりスーツなどの方が良いのでしょうか?

拙い文章で申し訳ありませんがご回答お待ちしてます。

電磁的記録媒体陳列罪の内容ですが、当時少し酔っていたという事もあり気まぐれで、同性愛の掲示板に自分の身体の写真をアップロードしてしまったという経緯となります。
宜しくお願いします。

謝罪して、罰金ですね。
弁護士は付けなくていいでしょう。
スーツで行ったほうが心証はいいでしょう。

経験がある弁護士に相談すれば、起訴猶予事例と比較して
 被害者がいないとか
 枚数・期間の点で他の事例より軽いとか
 贖罪寄付
などを行えば、起訴猶予もあると思います。起訴猶予率も高いので。