過去に児童ポルノを所持していたが全て処分している場合の刑罰について

私は以前児童ポルノを購入し所持していたことがあるのですが、所持が怖くなり全て処分し現在は何も持っていません。
先日、購入した相手が逮捕されたらしく、警察が自宅へときたため事情を説明し明日事情聴取があります。
所持購入した過去があるが現在は何も所持していない場合の刑罰等はどのようになるのでしょうか、また家族や職場にばれるようなことはあるのでしょうか。
1年以下の懲役または100万円以下の罰金になり前科がつくのでしょうか。
弁護士を雇ったほうがいいのでしょうか。
とても不安なので回答のほうをよろしくお願いいたします。

パソコン、スマホ、自宅、すべてを捜索され児童ポルノに該当するものが一切見つからなかった場合は刑罰に問われるのでしょうか

所持していたことがある以上、
  パソコン、スマホ、自宅、すべてを捜索され児童ポルノに該当するものが一切見つからなかった場合
でも、単純所持罪(7条1項)は成立しますが、現認されなかった場合は、普通、起訴されません。

回答ありがとうございます。
少し心が軽くなりました。