自主的な詐取金の組み戻しによる示談は可能か

以前、私は法的に詐欺に該当する行為を行ってしまいました。
相手には気づかれてしまっていますので、被害届けの提出もされているかもしれません。

伺いたいのは、相手の口座を特定し、詐取金を返還すれば、
詐欺は無かった事になるのか、示談したことになるのか、についてです。
金融機関の、組み戻しという処理手続きを知り、この方法でなら、
詐取金の返還が可能と考えられますが、これで相手から訴えは無効にできるでしょうか。

こちらとしては穏便に済ませたいですが相手の考えが分からないので、
返金して何も無かった事にしたいです。

よろしくお願い致します。

>こちらとしては穏便に済ませたいですが相手の考えが分からないので、
>返金して何も無かった事にしたいです。

詳細が分かりませんが、「詐欺罪」に該当する行為を行ったのであれば、仮に全額を返金したとしてもなかったことにはなりません。
返金をしたことで事件化しない可能性はあります。

御返信有難う御座います。

その通りでしたね。確かになかった事にはできません。
しかし、返金さえすれば事件化したり大事になったりはしないということでしょうか。

よろしくお願い致します。

>しかし、返金さえすれば事件化したり大事になったりはしないということでしょうか。

金額などにもよりますが、返金することで事件化しない可能性があり、また、事件化したとしても、処分を軽くする事情として考慮はされます。
ただ、処分が必ず軽くなるというわけではありません。

>金融機関の、組み戻しという処理手続きを知り、この方法でなら、
詐取金の返還が可能と考えられますが、これで相手から訴えは無効にできるでしょうか。

仮に詐欺であったとすると、返したからといって、詐欺がなかったことにはなりません。
また、示談は相手との合意が必要で、よくあるケースとしては、「賠償もされたし刑事処罰は求めません」的な示談書を作成したりします。

どうせ同じ金額を支払うなら、謝罪して返金するので示談しませんか、と提案してみてもいいと思います。

できれば、全体の進め方含め、依頼するかは別にして近所の弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。

村山 大基 先生

御返信有難う御座います。

調べてみましたが結局単なる返金のみでは、一方的に示談は成立できず、対話が必要となりそうですね。
こちらから、提案する、という方法を取らざるを得なさそうです。

御回答有難う御座いました。