詐欺の執行猶予に示談は必須でしょうか

以前訳あって20万円弱ほどだまし取ってしまいました。
相手側から被害届や告訴状が出されると詐欺になると思います。

推測ですがその場合、相手方は示談する気は無い様な気がします。
それで以下を伺いたいです。
1.この程度の金額で初犯の詐欺でも、起訴はありえるでしょうか。
何かしら対処方法で執行猶予や微罪処分、にはならないでしょうか。
金額的にも、もっと大きな詐欺や犯罪だってあると思います。
警察も大変ですし、小さな事件は取り扱わないか、後回しで時効になるというケースはあるでしょうか。
2.被害届や告訴状が出された場合、管轄の裁判所は遠方になるのですが、この時勾留等は自身の管轄の裁判所ではないのでしょうか。また、他県の警察が逮捕に来るのでしょうか。
3.一般的な相場としての示談の条件提示して、被害届の取り下げさせる規定やその他、示談・無罪以外に釈放される方法はあるでしょうか。

基礎的な質問ですが有罪=前科でしょうか。

よろしくお願い致します。

1.この程度の金額で初犯の詐欺でも、起訴はありえるでしょうか。
何かしら対処方法で執行猶予や微罪処分、にはならないでしょうか。
金額的にも、もっと大きな詐欺や犯罪だってあると思います。
→前提として被害金額がもっと大きな詐欺事件があるのはその通りですが、20万円弱は被害金額が小さいとは言えませんので微罪処分の扱いはしないと思います。起訴猶予になるかは具体的なご事情によりますので何とも言えませんが、初犯の詐欺でも起訴はありえます。

警察も大変ですし、小さな事件は取り扱わないか、後回しで時効になるというケースはあるでしょうか。
→告訴を受理した場合、捜査機関は当該事件を捜査処理する義務がありますので、告訴を受理した場合、取り扱わないことやましてや後回しにして時効になる可能性は低いと思われます。

2.被害届や告訴状が出された場合、管轄の裁判所は遠方になるのですが、この時勾留等は自身の管轄の裁判所ではないのでしょうか。また、他県の警察が逮捕に来るのでしょうか。
→県をまたいでの捜査などはよくありますので、他県の警察が逮捕に来ることもあります。

3.一般的な相場としての示談の条件提示して、被害届の取り下げさせる規定やその他、示談・無罪以外に釈放される方法はあるでしょうか。
→示談の際には、被害届の取り下げや事件について許すという宥恕文言付きの示談などをすることはあります。示談が成立すれば釈放や起訴猶予などの可能性はあります。

基礎的な質問ですが有罪=前科でしょうか。
→有罪=前科です。

刑事事件では初動が重要ですがこの場では一般的な回答しかできません。したがって、お近くの法律事務所で面談により詳しく相談の上、可能であれば弁護士に依頼して弁護活動をしてもらうことをお勧めします。

御回答有難う御座います。

まとめると、この額でも捜査は県跨ぎでも行われ、事情によりけり(?)ですが
示談以外に起訴を防ぐすべはなさそうということですね。

被害届が出る前に、近くの刑事事件に強い弁護士と相談した方が良さそうです。
有難う御座いました。