SNSでのわいせつな動画の購入、保存は犯罪になりますか?
先日Instagramで未成年のわいせつな動画を購入し、保存したのですがこれは犯罪になりますか?また、逮捕される可能性もありますか?
過去に逮捕されたことがあるのは何件ぐらいありますか?
18歳未満からの購入は、単純所持罪(7条1項)を疑われます。捜索を受けることがありますが、逮捕はありません。削除していれば刑事処分にはなりません。
さらに、注文後撮影されていた場合には、製造罪を疑われることがあります。製造罪は逮捕されることがあります。削除していても刑事処分になります。
保存をしたら逮捕される可能性があるという訳ですか?
単純所持罪であれば逮捕はなく
製造罪になっていると、逮捕されることがある
ということになります。