2回支払いが遅れたら全額返済する念書を書いたのですが、予定通りに返済できなさそうです

刑事事件の窃盗で執行猶予中です。
示談の際に消費者金融と毎月いくらずつ支払うということで示談してもらいました。
2回遅れた場合、全額を返済するという念書を書いています。
ただ、コロナで仕事が減ったりし、予定通りに返済出来きておらず、今月支払いをしないと、2回目遅れる事になります。

この場合、相手方から訴えられ、執行猶予取り消しや、刑事事件がぶり返される事はあるのでしょうか?

今後どういう形になるのでしょうか?
今現在、支払い目処が立ちません。

現在、その消費者金融からは連絡が無い状態です。

自己破産後に起きた事件です。

執行猶予が取り消されたり、刑事事件がぶり返されることはありません。
民事で訴えられることはあります。
いずれ、督促の電話が頻繁に来る可能性がありますね。
2回は続けて遅れないほうがいいですね。

内藤先生、ありがとうございます。
例えば民事で強制執行まで行った場合ですが、既に税金で3番の1の差し押さえがされていた場合、どのようになるのでしょうか?

義務供託になりますね。
供託書が裁判所に送られるので、裁判所が配当手続きをすることになります。
配当に際しては、税金が優先されると思います。