執行猶予期間経過後のパスポート発行について

現在 懲役1年 執行猶予3年の判決を受け 執行猶予期間が経過したのですが
仕事で海外出張に行く可能性が出てきました
パスポートを申請する際 前科の申請はする必要はあるのでしょうか?
あと 発行はしてもらえるのでしょうか?

執行猶予期間終了によって、13条1項3号の制約はなくなります。前科については記載しても支障ありませんが、記載する必要もないでしょう。

旅券法
一般旅券の発給等の制限)
第十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
三 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者