遺言書の効力について
祖父の遺言書の効力は祖父が亡くなった時の相続のみで、以降の相続には適用されないと思うのですが、いかがでしょうか。 原則的には、その通りだと思います。 ただし、祖母の遺産分割の際に祖母の面倒を見た方に寄与分が認められる可能性はあ...
祖父の遺言書の効力は祖父が亡くなった時の相続のみで、以降の相続には適用されないと思うのですが、いかがでしょうか。 原則的には、その通りだと思います。 ただし、祖母の遺産分割の際に祖母の面倒を見た方に寄与分が認められる可能性はあ...
弁護士は代理人として出席できます。 税理士等弁護士以外の方は同席できません。 税理士が同席しようとしても、書記官が同席を断ることになるかと存じます。
売買を止めることはできません。 その売買が格安で行われたというのであれば特別受益ということになると思いますが、適正な売買契約であればなんらの主張もできません。
「特別受益」とは、本来なら相続財産として相続の対象になったはずの財産を生前に得たことで分配する相続財産が減った場合の、生前に得た財産のことを意味します。 家賃が少ないことは確かに利益を得ているように思えます。しかし、家賃の設定は基本的...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 寄与分については、「痰の吸引」までしなければ認められないといった硬直的なものではなく、要介護認定や親族による介護の必要性の程度、相談者様による介護の態様及びそれにより抑えることがで...
換価分割の審判が確定したということは、代償分割ができなかった(代償金が支払えなかった)ということかと思います。こういう場合は、①任意売却の方向で協議をするか、②賃貸借契約を締結して家賃を支払う方向で協議をするか、ということになります。...
>私の許可なく娘がお金を引き出さないか不安です。 >娘が使えないように法的にできますか? 解約はできないのでしょうか?
「また、未了になれば、私は自分の法定相続分の持ち分を、登記できるというウワサも聞きました。」 →間違ったウワサです。そもそも、持分登記は、相続税の申告期限と関係なく、相続開始後であれば、相続人が相手の同意を得ることなく、単独で可能です...
ダルマうさぎさんの持ち出しがどれくらいあったのか、とか、家政婦さんを雇っていれば、どの位掛かっていたのか、など、根拠や資料とともに計算して、主張することは考えられますね。
生前まったく交流のない相続人に対しても、法定相続は認められています。 あなたは、寄与分について主張されるといいでしょう。 寄与分については、家裁も厳格なので、弁護士にも相談されるといいでしょう。
息子さんの所感にあるように、寄与分の主張はかなり難しいと思います。まして、お母様は、義母の相続人ではありませんから、寄与分の規定の適用はありません。 今後、甥の遺産分割の申入れがどう進展していくかわかりませんが、お母様が亡くなるまで、...
元妻との間のお子様の年齢はおいくつでしょうか。民法という法律が近時改正され、 2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わっています。そのため、お子様が18歳以上であれば親の親権には服さなくなり、親権者の変更という問題は...
それであれば、相続財産に含まれます。
少しでも内容に違和感があるのなら、記名押印はすべきではありません。 相手方に説明を求め、場合によっては内容の変更等を求めるべきです。 また、遺産分割協議書は一度完成させてしまうと後から訂正等をすることが非常に困難です。 そのため、ご自...
大丈夫ですね。 心配なら弁護士に面談相談して下さい。
サインした時の書類とその理由を確認する必要はありますが。 あなた名義の口座は、父親があなたの名前を借りて、預金していたとすれば、父親の 遺産として扱われます。 また、生前贈与とも考えられます。 遺産分割協議書を作成して、遺産であること...
遺産分割前に相続放棄出来ないか検討すべきでしょう。 もしも姉がまだ相続放棄できるなら相続放棄した方がいいです。 ご検討ください。
親の要求の中で,貴方が受け入れなければならないものはありません。ご安心下さい。孫に買ってくれたものは贈与されたものであり,同じ生活の中で購入したものは全て貴方,あるいは貴方の配偶者のものです。立て替えてもらった金銭についても孫に買って...
遺言書を書くということなので 次男である主人が不平等にならずに 相続を行えるようにしたいのです まずは、軽い認知が見られるということで、 医師に認知能力を調べてもらうと良いと思います。 有効に遺言ができるかどうかを確認するためです(...
>車の名義人は夫なのですが、この車は夫と離婚するとき、もしくは夫が亡くなったとき、夫の資産という扱いになるのでしょうか? ご両親からご主人への贈与ということになるので、原則としてご主人の資産となるかと思います。
弁護士のほうがやや怠慢なので、尻をたたくといいでしょう。 さらに連絡を入れて結構ですよ。 連絡を取る頻度、返事を待つ期間、いずれも決まりはありません。 あなたが遅いなと思ったら、それが連絡のタイミングです。 なにも問題はありません。
遺留分の関係では10年ですね。 弁護士に相談するといいでしょう。
①父・姉が、兄に対してできる遺留分侵害額請求は、父は3/24、姉は1/24です。父・姉があなたに対して遺留分侵害額請求をしないと、その分だけ取りっ逸れることになります。 ②民法改正後の相続については、遺留分侵害額請求は、金銭的な請求権...
どなたが亡くなっての遺産相続の問題でしょうか。 もし、お父様が存命中にお父様ご自身所有の家を売るお話でしたら、誰にも止める権利はありません。 事情によっては、扶養がらみで話合いができる可能性がありますが、家の維持が不可欠ということもな...
債権の存在が認められる場合、法的手続きがとられ、かつ弁済できないのであれば、資産を手放さなければならないです。相続に限らない話です。 あとは、分割払等の交渉が可能かどうかです。
お母様の逝去に伴うお母様の遺産分割はお父様個人の権利とは何ら関係ないため、普通に遺産分割請求できます。 もめるなら遺産分割調停を申し立てた方が良いでしょう。
まず、お母様が妹様と別居なさるご意思がおありかによると思います。取り方によっては、娘・孫を「見捨てる」ことになってしまいます。客観的には、妹様の自立を促すことになるのでしょうけれど。 「今後、母に金銭援助を求めない契約書を妹と交わした...
遺留分侵害額請求の相手方となるのは、遺言執行者ではなく妻です。 相続開始は最近のことだと思いますので、遺言執行者は遺留分侵害額請求があったとしても、遺言執行を止める義務はありません。 ただし遺留分侵害額請求を行う旨は伝えておいても良い...
近くの弁護士に問い合わせるといいでしょう。 統一基準はありません。
正解に申し上げれば家賃ではなく地代ということになりますが、家はギルバート様、ないしはお母様の所有だとしても、底地の所有権ないし共有持分をお姉様がお持ちになると、その地代請求をされる可能性は否定できません。 お姉様が心から実家の土地の管...