非嫡出子の遺産相続
通帳を開示してもらい、流れを見ます。 不動産の分け方は、いろいろです。 共同で売却は、よくあります。
通帳を開示してもらい、流れを見ます。 不動産の分け方は、いろいろです。 共同で売却は、よくあります。
遺産分割協議を経ないと分けられないですね。 暫定的に一部を分配することは、問題はないでしょう。 公職にある代理人とはなんですかね。 あづけることについては、、Fの同意をとらないとまずい でしょう。 同意がなければ、法律上可能とはいえな...
まずは,あなたが相続人であるかどうかを調べるために,伯母さんの戸籍を取得する必要があります。 遺産分割協議の目的であれば弁護士が戸籍を収集することも可能なので,弁護士に依頼して,戸籍の収集から始めてみてはいかがでしょうか。 あなたが相...
お兄さんに対して、不当利得返還請求の訴訟を起こすことになろうかと思います。 遺産分割協議書をお持ちになり、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
あなたは、扶養義務者にはあたらないので、法的義務はないですね。 夫は、もちろん、扶養義務がありますし、義妹もありますね。 扶養義務の履行は、余裕のある範囲で行えばよいと考えられて いますね。 扶養義務者の間で、負担割合などを検討するこ...
およそ弁護士を10年やってれば、同種の事案に接しているでしょうから、 地元で探せばいいでしょう。普通の弁護士で大丈夫ですよ。
養子縁組の日付→戸籍謄本で判明します。 養子縁組届け→法務局に27年間は保管してあります。 介護をしたかどうかを問題にしたい場合→寄与分を主張しますが,介護費用を祖母の通帳から支出していたとすると難しいかもしれません。 書類等は,す...
実質、孫のための保険なので、生前贈与として 計上する必要はないですね。 特別受益にはあたりませんね。
あなたの考えでいいですよ。 裁判所は、受取人が特定された保険金を 遺産とは見ていません。 したがって、それぞれが取得して、いいのです。 分けてあげることは任意なので、構いませんがね。
生前贈与された財産がある場合、その金額は、相続財産の前渡しと評価されます。 基本的には、 ①生前贈与された財産はいったん亡くなった方名義の財産として把握され、 ②生前贈与財産を組み込んだ遺産総額をベースに各相続人の取得分が決まった後、...
訴訟物の価額は、裁判を起こす者=原告が裁判所に支払う手数料の金額を算定するために設定するものであって、裁判の相手方=被告が疑義を差し挟む性質のものではありません。 訴訟物の価額自体が裁判の目的(審理の対象)となることもありませんので、...
最高裁の通達によれば,不動産については,固定資産税評価額でいいとされているので,それに従っていれば,仮に,その金額が,実勢価格の7割と乖離していたとしても,虚偽の元に提訴したとか,罰則が課されるということはありませんし,弁護士が懲戒さ...
不動産の明渡請求事件の訴訟物の価格は固定資産評価額によることになります。 固定資産評価額は、市区町村が毎年の固定資産税を計算するための基準金額で、実勢価格(時価)の7割に相当します。 ですので、訴状記載の訴訟物の価額を安く感じられたの...
こういった場合は,不在者の財産管理人の選任であって,相続財産管理人の選任ではありません。 相続財産管理人の選任だと,先に失踪宣告手続を経なくてはならず,また,相続財産管理人が選任された後も,相続人不存在の確定,債権の申出の催告等の手続...
県民共済はあなたが契約者で、父が被保険者で、受取人はあなたですかね。 遺産にはならない可能性が高いですね。 分ける必要がないということですね。 そこから入院代金や未払い家賃を払っても問題ないですよ。 おそらくあなたのお金を払うことにな...
贈与は取り消しが可能なので、いまの段階で争っても難しい。 父と改めて贈与の書面を交わすことですね。
社会生活上やむを得ない事情のあることが、許可の要件になって いますが、具体的な基準は明らかにされていません。 旧姓に戻すことについては要件が緩和されているので、一度家裁 に出向いて窓口でお尋ねされると、示唆が得られると思いますね。
ABC間の遺産分割協議に基づく現実の分割(たとえば預金の解約)がなされていないことを前提として回答いたします。 ABC間の遺産分割協議は,法律上(建前上)は,口頭で合意に至ったものであっても有効です。 しかし,口頭で合意したことを立...
相続財産の調査は,金融機関に対しては,お父上が亡くなったことを通知して, ①死亡日時点の残高証明書 ②過去5年分から10年分の取引履歴 の開示を求めることから始めることになります(なお,お父上が亡くなったことを通知した時点で口座は...
時効はありませんが、父の預金として分割協議が必要ですね。 残高については調べることが可能でしょう。
亡くなった伯母さんのご兄弟をX,Y,Zとします。 Zが伯母さんより先に死亡している場合には,Zの子がZと同一の立場に立ちます(代襲相続といいます。子が複数いる場合には全員合わせてZと同一の取り分です。)。 X,Y,Z(またZの子)はそ...
遺言書を早急に作ってもらうことですね。