友人の態度について意見しましたが、旅費の一部を返してもらうことは可能でしょうか?
やめたほうがいいですよ。 プライバシー侵害などと言われて、争いのネタを提供するような ものでしょう。 今後、関わらないようにすればいいでしょう。 怒りの感情は、半年程度の時間が経てば、収まるでしょう。(私見)
やめたほうがいいですよ。 プライバシー侵害などと言われて、争いのネタを提供するような ものでしょう。 今後、関わらないようにすればいいでしょう。 怒りの感情は、半年程度の時間が経てば、収まるでしょう。(私見)
契約書で定めている遅延損害金や、法定利率による利息の請求は可能です。 もっとも、元金の金額によっては、ごく多少の請求になってしまう場合も想定されますので、敢えて請求する実益があるかどうかは不明です。 支払いが遅れるということはあまり...
民事で金銭の請求を行い、それに応じてもらえなかった場合に、社会的に責任をとってもらうために刑事告訴を検討すると言うことも考えさせるでしょう。 その場合、民事での金銭賠償の交渉を基本的には先行させた方が良いでしょう。 相手が売上を使...
司法委員の方に間に入ってもらいながら検討・協議するということになれば、法定利率を上限にした話し合いになると予想されます。 弁護士委任をなさるかどうかという点も含め、一度、無料相談などを利用して弁護士に直接相談されるとよいかと思います。
弁護士に事情を話して、意見を求めるといいでしょう。 これで終ります。
時間帯や方法によっては違法となってしまう可能性もあるため、書面にて請求を行い支払ってもらえないのであれば支払督促や少額訴訟を行う等の方法を取る方が良いでしょう。
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であれば近所の弁護士への面談相談をお勧めします。 1.借用書の期日を過ぎれば、こちらから返済を求めることは可能なのでしょうか? (法律上権利が認められるかどうかは別にして)求めること...
ご相談内容を前提とすれば詐欺の可能性はありますね。 ペットを実際に飼っているのかも問題になります。 贈与でなく貸したものだと立証することや、貸した金額自体の立証も難しく、裁判にするのは厳しいかもしれませんが、弁護士からの通知があれば...
送達費用は、訴訟費用に含まれますので、訴訟手続きで判決を取得出来れば、債務者に請求出来ると考えます。
就業場所への送達や、付郵便送達という手続きによることも可能です。 就業場所に架電というよりも、裁判所に対して別の送達場所を申し立てる形となるでしょう。 手続き面で不安であれば、お近くの法律事務所へ相談されるのも良いかと思われます。
この場合強制的に名義変更を行うことは可能でしょうか? >>強制的に名義変更を行うのは現実的には不可能です。 また、現在進行形で支払われた分のお金を弟に請求することは出来ますか? >>支払済の金額は請求してよいと思います。もっとも、弟...
相手方がお金を借りた事実を否定した場合、貸し借りについて証拠がなく、裁判所は返還請求を認めない可能性が高いように思います。 弁護士費用は弁護士によって異なりますが、請求額が4.5万円であれば、弁護士費用や実費のご負担により赤字になる...
弁護士の着手金は安いところでも11万円税込み,報酬は,得た利益の18%+税となっていますので,そういうところでも,6割くらいがなくなってしまう気もします。仮に一番安くてもということです。 交渉や訴訟でとなると,100万円くらい見ておく...
単なる報酬の未払いのみで、債権(報酬)が成立していることに当事者間に争いがなさそうで、証拠も十分あるのではないかと思われます。 そのため、ご本人様でも少額訴訟の対応や通常訴訟に移行したときの対応は不可能ではないように思います。 もっ...
差押えについて揃えるべき資料などについては、裁判所にお尋ねいただければ具体的に教えていただけるように思います。
請求書を、計算式を示して送ることになります。 問い合わせ後の経過説明も記載しておいたほうが、わかりやすいでしょう。
回収が可能か不可能かということで言えば、不可能ではありません。 ただ、相手が払いたくないと争えば、利息制限法所定の利率までしか回収できません。 また、相手に資力(財力)がなければ、元本の回収ができないおそれもあります。
氏名や住所がわかっているのであれば裁判での対応をご検討ください。 なお、貸したお金であることの証明はしなければなりませんので証拠が足りないようであれば裁判所としても請求を認めない可能性があります。
口座が分かっているなら、債権執行に進めばよいでしょう。 お金が残っていれば、そこから回収できますし、無理であったら、そこで財産開示請求を検討なさってください。 東京地裁のHPで、財産開示請求について解説したページはこちらです。 htt...
相手方の親には支払義務がありませんので、支払いをさせることはできません。 ご請求内容のうちいくつかは相手方本人に対して請求が可能なように思いますが、詐欺で逮捕されたりする人物が素直に払ってくるまたは何かの書面作成に応じるとは考え辛い...
あなた方の間でどのようなやりとりがなされているのか詳細は分かりませんが、お金を借りたのであれば敗訴の可能性はあります。 相手はあなたの自宅を知っているのでしょうか?
裁判所からの書類を、いきなり相手の職場に送ることはできません。 まずは、自宅に送るのが原則です。
内容証明郵便を送るにも少額訴訟を提起するにも、まずは相手方の住所の情報が必要です。 電話番号が判明しているのであれば、弁護士に案件(イヤホンの返還請求や損害賠償請求)を依頼した上で、その弁護士が「弁護士会照会」という制度を使って電話会...
法テラスを予約して、弁護士から簡単な返還請求書の作成方法を 教わってください。 それを書いて出しましょう。 今後二度と貸さないことでしょう。
貸したお金が必ず全額返済される保証はありません。そのため、信用できない相手や返済してもらえるか心配な相手には追加でお金を貸さない方が無難です。 貸した相手が任意に返済する意思がない場合は、訴訟を提起して判決等の債務名義を獲得した上で...
弁護士会照会のみの依頼と同視できるようであれば難しいかもしれませんが、請求の内容も含めて一度弁護士に直接相談してみて方がよいかと思います。
個人間取引はトラブルの温床です。また、トラブルになってしまえば、補償は受けられません。残念ながら、リスクのある行動をされてリスクが現実化してしまったという状況です。 基本的には諦めていただくほかないと思います。
>裁判所はその住所があっているのかをどうやって確認するのでしょうか? 間違っていれば、発送した郵便物が裁判所に戻ってきます。
契約代金の支払請求の問題はいわゆる民事事件に属します。これに対し、詐欺罪等で被害届等を警察に提出し、刑事処罰を求めて行くのは刑事事件に属します。両者は別々の手続きのため、被害届の受理により、契約相手に支払義務が生じるわけではありません...
>本人に支払い能力がない場合に >家族等の口座を差し押さえる事は可能なのでしょうか? 他人の財産を差し押さえることはできません。