〖個人間融資〗弁護士が依頼人と連絡が取れなくなった場合は、、、
① 完済まで弁護士が代理人を続けるのかどうか分かりませんが、連絡がつかない状況が続けば、弁護士は辞任となるかと思います。 その場合は、あらためて本人に請求する必要があります。 ② 和解書の内容次第です。 ③ 相手方が応...
① 完済まで弁護士が代理人を続けるのかどうか分かりませんが、連絡がつかない状況が続けば、弁護士は辞任となるかと思います。 その場合は、あらためて本人に請求する必要があります。 ② 和解書の内容次第です。 ③ 相手方が応...
裁判を受ける権利は,憲法に認められた権利ですから,おっしゃるとおりの訴訟の提起も可能だと考えます。ただし,同じ当事者同士の同種訴訟ですので,訴訟が係属した後は,裁判所によって併合審理される可能性が高いと考えます。
相手の属性もありますし、トラブルの内容からすると弁護士に依頼をし、対応を一任したほうが良いと思います。弁護士を入れて話し合いをしているにも関わらず本部に連絡を続けるのであれば業務妨害等での被害届を提出するなど、本部の方との連携をして毅...
給料及び社会保険の未払いの件は、証拠関係や現在の会社の経営状況等によるかと思います。お手もとの証拠(雇用契約書等)を持参の上、一度、お住まいの地域の労働基準監督署や弁護士に直接相談してみてはいかがでしょうか。 また、あなたの名義を使...
>または、少額訴訟することに同意しますという意味ですか? 「同意が必要となっている」というのは、どこかにそういう記事があった、ということでしょうか。 少額訴訟は、通常の裁判のようなきちんとした審理をしないので、 被告側が、少額訴訟...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 渡した金品が一般的な祝儀程度の金額ですと、費用対効果の問題はありますが、相手方の行為は詐欺に該当するため、交付した金品について不当利得に基づく返還請求または不法行為に基づく損害賠償...
相手の住所、勤務先。氏名がわかるなら、請求書を出すといいでしょう。 相手が最初から支払う気がないようなら詐欺になるので、警察にも相談して見るといいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 レンタカー屋への免責金とノンオペレーションチャージについては、レンタカー屋と契約者の間で独自に取り決めたものであり、裁判上は窃盗行為と因果関係のある損害として認められない可能性も...
LINEやメールにおいて、相手方に金銭を交付したことが分かるやり取りがあれば、貸付の事実を証明できる可能性があるでしょう。
状況が分かりません。 弁護士に直接相談し、事情を全て説明したうえで回答をもらった方がよいかもしれません。
解約の申し出もされたので、あとは返金訴訟ですね。 法テラスで、料金の低い、弁護士を探すことになるでしょう。
①仮に転々と住所をしている場合、きちんと払わせることができるのでしょうか?無資力で永遠と逃げ回って、いろんな人からお金を借りているとのことですがこのまま何年も逃げ回るかもしれないとも思っております。 現実には難しいです。 裁判に勝訴...
どのようにすれば返金してもらえるのでしょうか。 →ご心痛のことと思います。 ご相談内容を拝見する限り、当事者での解決は難しいと思われますので、裁判所で少額訴訟等の手続きを取ったほうが良いと思われます。なお、一般的に服を引っ張った程度で...
教える必要はないでしょう。 知りたい理由を聞くといいでしょう。 口座に振り込むように指示すれば足りるでしょう。
貴方がこれ以上損害を出さないためには警察に相談などしても、費用をかけて訴訟などはメリットが低い可能性があります。 弁護士側としても、訴訟などを勧めれる事案であればよいとは思っていますが(利益にもなりますしね)、それが結局はマイナスにな...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 伺った事情であれば、相手方は相談者様に修繕費を支払う義務を負い得る、まずは修繕費の見積もりを出した上で、具体的な請求額を相手方に伝えるべきでしょう。 損害額が少額ですと、裁判をし...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様がお母様との間で携帯料金や葬儀代等の支払いに関して約束をしたことについて、書面やメールのやり取りなどで証明できるようであれば、立替金を裁判上請求する余地があろうかと思います...
法律的には12万は少額かも知れませんが一般家庭には大金でそう簡単に諦めれる額ではありません。 少額債権回収に強い弁護士さんも探してみてますが中々見つからず... 書面も交わしていないので泣き寝入りするしか無いのでしょうか?.... ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 示談締結済みとのことですので、示談書に記載された金額を請求可能です。 催促をしても相手方が任意に支払わない場合は、裁判を起こす必要があります。 裁判上、示談書を提出すれば、基本的...
知り合いにこのままだと少額訴訟も辞さないと伝えるのは脅しにあたるでしょうか? この一言だけでしたら、大丈夫かと思います。 つきまとったり、何回も繰り返しの言動をとれば別ですが。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 契約書が存在しない場合でも,これまでのLINEのやり取りや支払の実績などから,技術指導の対価として40万円を支払う旨の契約が成立したことを証明できる可能性があるでしょうし,技術指...
金額は少なくても、業務上横領罪ですね。 また、掲示板の書き込み内容によっては、名誉棄損になることもあるでしょう。 一度、警察に相談に行かれるといいでしょう。
訴えられることはないでしょう。 どんな理由で訴えるのか、という問題と、かりに訴えた場合、あなたの反論も 予想されるので、訴えて来ないでしょう。
この場合もう民事訴訟をおこして大丈夫でしょうか、それとも分割の3回目まで待たないといけませんか? →分割の3回目まで待たずとも訴訟提起は可能です。 また、とくに利息や遅延損害金を設定してなくて後からとることは可能でしょうか? →利息...
日本では、買主は手付放棄、売り主は手付倍返しで、契約を解除できるのが、 通例です。 フィリッピンとは、考えが違うようですね。 だから、弁護士に見てもらったほうがいいと言っています。 書類は英語でしょうから、正確な訳文が必要ですね。
「とことんやる」という程度であれば,極めて抽象的であり,脅迫罪が想定している「害悪の告知」には当たりません。従って,お答えは変わりません。お気持ちはわかりますが,本件では法律論として脅迫罪が成立する余地はないものと考えます。
相手方が破産を選択した場合、配当という形でわずかな金銭を受け取れる可能性もありますが、回収は不可能です。 相手方が任意整理を選択した場合、弁護士との交渉次第ですが、回収は不可能ではありません。 貸金返還請求訴訟を提起することもできます...
自治体の対応まではわかりませんので、その回答を待つしかないでしょう。
① 詳細が分かりませんので何とも言えませんが、脅迫罪に当たる可能性はあります。 ② 弁護士から連絡が来るかどうかは分かりませんが、一括返済を要求すること自体は可能です。 ③ あなたが請求できるか?ということであれば、請求する...
やはり言われたまま払わないといけないものなんでしょうか? →通常の方法で宅配ボックスに入れてドライバー側に過失がないのでしたら、ドライバー側に開錠手数料を負担する法的義務はないでしょう。