生活保護受給者の自治体への債権履行について

【相談の背景】
数ヶ月前に人身事故を起こしました。(私が自動車、相手が歩行者)
高齢者で、夜間に酩酊状態のまま信号無視の飛び出しをされて衝突となりました。

幸い怪我も回復して日常に戻られており、残り私の保険の示談を残すところとなります。

相手の高齢者は生活保護受給者となります。
保険会社との過失割合にて、今回は相手の過失も大きい為歩行者側にも
4割程度の過失が発生する想定と保険会社よりお話をいただいています。

私の車の損害分(ディーラー見積もりにて150万程度。うち私の債権となる4割分)の請求をしたいと考えています。※今回私は車両保険は加入しておりません。

相手様が生活保護受給者であることから、資力が無いため私の保険会社から降り込まれる慰謝料分を資力にこちら側の債権を請求したいと考えております。一方で生活保護受給者の場合は受け取った慰謝料を自治体に返金する義務も負っていると認識しております。

【質問内容】
相手の生活保護受給者が慰謝料100万円を自治体指定の口座で受け取った場合、私の車の修理代に50万円支払ったとすると自治体返還は50万円で済みますでしょうか。
(相手の方は自治体に100万円返済の債権を追いますでしょうか)

→過去のやり取りさせていただいた中で、自治体への返還と私の車の修理代に掛かる債権履行の優先順位は法的には定まっていないためここについては話し合いで決まるものと認識をいたしました。

懸念しているのが、私の車への債権を履行したことで上の例で有れば生活保護受給者の方が
自治体に50万円の借金をしてしまうような形とならないかを心配しております。

よろしくお願い致します。

通常は、加害者、被害者双方に生じた損害額をそれぞれ支払いあうというのではなく、差引計算をして、一方が支払っておわりにすることが多いです。
そのため、まず慰謝料100万円を支払うというのではなく、差引計算をした残り(例えば50万円)を相手に支払って示談成立とすることが多いです。
そのため、被害者が自治体に対して借金を負うという結果にはならないと思います。

返信いただき、ありがとうございます。
大変助かります。

このケースを想定して自身の保険会社に先に私の債権分を差し引いてから相手の方の慰謝料を受け取るような形を依頼しましたが、車両保険に入っていないため非弁法に当たるため保険会社から直接私への支払いはできないとの回答がありました。
→そのため、一度相手に全額慰謝料を振り込むので事故相手から振り込むようにお願いして下さい。とのことでした。

ケースワーカーさんとしては、債権分の支払いについては人道的に実施するよう案内いただけるようですが自治体側も100万円返してもらえる見込みだったのが50万円になったのでその分の50万円を相手方に借金として請求できるのではと懸念したところでした。(自治体側でもこのケースの事例が無く、回答が直ぐはできないとのことで保留となりました)

お手数となりますが、この場合のケースについてご教示いただけますと幸甚に存じます。

自治体の対応まではわかりませんので、その回答を待つしかないでしょう。