個人間でお金を貸した側ですが、相手が債務整理をした場合回収不可能となるのか

1年半前位に知人に20万円を貸し、その際書類も作成したのですが色々理由をつけて先延ばしにされたり音信不通期間もあったりで返済されず、弁護士を通して内容証明も送りましたが、その後も色々理由をつけて現状5万円位しか返済されていません。

後から知らされましたが、過去に過払い金の手続きをした事がある位消費者金融も利用していたり、元々貯蓄もなく、他でも借金をしているようで最近「債務整理をすることにしたので後日弁護士から連絡がいくと思う」と言われました。

債務整理の種類についてはまだ聞けていませんが、残りの金額を回収することは不可能なのでしょうか?
また、こちらは長期間ストレスを感じ散々迷惑をかけられ、そもそも偽りの理由で借りたことやその他の相手の対応について納得できないところがあるのですが、何か訴えたりすることはできないものなのでしょうか。

相手方が破産を選択した場合、配当という形でわずかな金銭を受け取れる可能性もありますが、回収は不可能です。
相手方が任意整理を選択した場合、弁護士との交渉次第ですが、回収は不可能ではありません。
貸金返還請求訴訟を提起することもできますが、弁護士費用がかかります。
まずは、お近くの法律事務所や、市役所・弁護士会の無料法律相談で弁護士にご相談されるのがよいと思います。

回答ありがとうございます。
1点質問させてください。
相手が破産手続きを始めても免責決定を得られるまで数ヶ月かかると思うのですが、その間にこちらが強制執行をするというのは可能でしょうか?
相手は現状再就職したと言っているので、期間は伸びたとしても回収の可能性は上がると思ったのですが、素人考えでしょうか。。

破産手続が開始すると、免責決定が未だ出ていなくても強制執行はできなくなってしまいます。
そうなりますと、たとえ相手方の資力が回復しても回収はできないことになります。