不動産賃貸仲介における重要事項説明無違反についての訴訟可否について
損害賠償請求できるかは説明義務違反の内容によります。不法行為というよりは契約上の債務不履行でしょう。
損害賠償請求できるかは説明義務違反の内容によります。不法行為というよりは契約上の債務不履行でしょう。
「次回までに確認します」で問題ありません。期日前日まで書面を提出しない先方に非がありますので、ご質問者様は『書面を確認できていないので次回までに確認し、適宜反論します』という回答でよろしいかと存じます。 あとは、弁護士をつけていないい...
>これでも返済の意思があると認められるのでしょうか。 借金や返済延期の理由、現在の返済能力の有無等の事情次第です。 返済能力がある場合には、返済の意思は認められにくいかと思われます。 >また、貸した理由や返済延期の理由が嘘だった場合...
貞操権侵害と詐欺で慰謝料請求と損害賠償請求になりますね。 訴訟するつもりで弁護士と打合せしたほうがいいでしょう。 経緯を詳しく書いて相談に行くといいでしょう。
任意に支払わない場合であれば、強制的に回収するために訴訟提起することになります。 借用書がなくてもSMSやメールの履歴を証拠にできる場合があります。
相談者が想定している通り、判決が出た場合には、判決確定時から改めて時効の期間が開始することになります。
その友人が借りたことを認めているのかどうか、住所等を把握しているのかどうかによっても対応が変わってくるかと思いますので、直接弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで助言をもらった方がよろしいかと思います。
>お金を返さないのは逮捕されますか? お金を返さないこと自体は犯罪になりません。特に心配しなくてよいでしょう。
アート作品の価値を決めるのはなかなか難しいため、双方の評価額が割れることはよくあることで、裁判での価値の立証も容易ではないです。 また、今回の預託契約の条項にもよりますが、適用法は連邦法及び州法、裁判の管轄は米国ということになるかと考...
法的にはあなたがキャンセル料を負担する必要はありません。 なお、相手が嫌がらせをしてくるようであれば、警察に通報してください。
裁判所に事情を説明すれば、手続きは進められるとは思います。
生活保護との関係で生命保険を解約せよと言われているのは、解約返戻金の受取人=契約者がお祖母様であり、返戻金が財産だと見なされているからだと考えられます。契約者を変更せずに返戻金を他の人が受け取ることはできないため、ご質問の回答としては...
賃貸借契約が成立していたのであれば、キャンセルについて債務不履行による損害賠償請求が通常可能です。 重要事項を説明していないことで損害が発生したのであれば、説明していないことについて損害賠償請求が可能でしょう。事情が分からないので本...
大切なものを壊されるのは簡単には許せませんよね。弁償や謝罪をしてほしいと思うのは当たり前だと思います。 ただし、被害金額自体はすごく高い訳ではない点、学校で起きたことである点等から考えると、弁護士、裁判、警察の力を使うのは少しやり過ぎ...
Aが負担すべき費用を相談者が代わりに負担しているので、Aに対して請求することができます。 専門性は関係なくどの先生でも対応できると思いますが、弁護士費用が請求額よりも高額になる可能性があります。
可能であれば、先に携帯電話の番号を聞いておくとよいと思います。 携帯電話の番号が分かる場合、弁護士であれば、照会を通じて、契約者の住所等が判明することが多いです もちろん、法人名義の携帯電話を利用されていることなどもありますので、絶対...
内容証明は飛ばしていいでしょう。 10万円がいいでしょう。 少額訴訟のほうがいいでしょう。 あなたの住所地の裁判所で可能です。
一般的なご回答になりますが、訴えを起こすためには相手方の住所と名前の特定が必要です。住所が不明な場合や特定ができない場合は、追加で裁判上の手続などが必要になりますので、お近くの弁護士や裁判所にお問い合わせされることをおすすめいたします。
無理ですね。 これで相談は終了します。
原本がないですが、これでも対応可能でしょうか? →可能だと思います。契約書の写真とLINEの履歴を証拠として提出すればいいでしょう。
早くそのスクリーンショットなど関係資料を持って弁護士か消費生活センターに相談に行った方がいいと思います。 最近似たような手口で請求してきて、訴訟までしてくる業者が多いのです。
生活保護を受給中ということですと、返済ができませんので、 破産をすることになるでしょう。 法テラスで弁護士に依頼すれば、弁護士費用は一旦、国が立て替えてくれます。 免責された後で、まだ生活保護を受けていれば免除されるでしょう。
どこまで捜査してもらえるかは警察次第のため分かりませんが、証明は難しいようには思います。ただ12万円がなくなったのであれば、ひとまず警察に相談することをお勧めします。
勤務先でいいので、返済請求書を出すといいでしょう。 他方で、住所を調べる努力をしてください。 相手は、返済する気持ちは、初めからないようですね。 詐欺として警察に相談をしてもいいでしょう。
まず、既判力がある場合、再び提訴されることが禁じられるわけではありません。単に前訴の事実審口頭弁論終結時の訴訟物の存否に関する判断と矛盾する主張が後訴で禁じられるだけです。 ですので、時効の中断・更新が必要な場合など、同一事件同一当事...
相手が入学祝で貰ったと主張しているのであれば、双方の認識が相違しているため、任意交渉で支払ってもらえる可能性はほとんどないでしょう。 内容証明郵便は、あくまで手紙でしかありませんので、記載したいといけないこともありませんし法的効力もあ...
1 実家への連絡について 相談の支払義務は相談者がおっている義務であり、両親は何ら義務を負っていませんので両親に対して請求することはできません。このため、本来は相手方からも弁護士からも両親に連絡がいくことはないはずです。 しかし、...
法律上は決まりがないのであくまで交渉次第となります。納得がいかないのであればもう一度話し合いをするしかないと思います。
弁護士に依頼して過去の住所や過去に使ってた携帯電話の番号等から現住所を割り出し、裁判をすることは考えられます。相手に資力がなければ払ってはもらえませんので、どこまでやるかですが、一度弁護士に御相談されてみてはいかがでしょうか? ご参考...
訴訟などによる回収が必要かと思いますので、早急に弁護士に相談して依頼するようにするべきでしょう。 また、将来同種のトラブルが発生しにくいように、契約書の内容を見直して、成果物の知的財産権の帰属を定めたり、支払いが滞った場合に委託業務...