裁判所で作成する示談書に銀行名の記載は必須ですか?
裁判所で銀行と個人で争って示談書を作る場合は手書きになることはあるのでしょうか?
またその場合は銀行の代表者の名前と個人方の名前が記載されると思うのですが銀行名も必ず記載されますか?
訴外和解(裁判になっているが、裁判所ではなく、当事者間のみで和解する場合)であれば、一部手書き(署名)というのはあるでしょう。当事者特定のため、法人名と代表者を記載します。
他方、裁判上の和解であれば、
書記官が作成(和解調書)しますので、自著部分はありません。
ご返事ありがとうございます。
全て手書きはないということですね。