団地の公園の破損、修理費の請求について

息子が団地にある公園で遊んでいた際に、滑る部分がプラスチックになっている滑り台で友人3人と蹴って誰が大きな音がなるか勝負しようとなり一度息子が蹴りました。その際、本人が心配になり破損がないか確認をした所破損はありませんでした。次に友人が蹴った際に滑り台が割れてしまいました。もう1人の友人は横の鉄製部分を蹴ったそうです。公園の管理者の方とお話をした際に修理費が50万と聞きました。そして管理者の方に息子が蹴った時に破損はなかったとお伝えしました。担当者の方は滑り台もかなり年数が経っているので劣化はあったかもしれませんが...と仰っていました。その後、今後の方針は電話しますと言われ修理費50万円を息子と壊した友人で折半と言われました。鉄部分を蹴った子供はお咎めなし。息子は蹴りましたが壊していない。管理者も滑り台の劣化の可能性を認めていたのに全額請求に納得がいきません。また壊した子供と同額なのも納得がいきません。壊していないが蹴ったからという事であれば一緒に鉄部分を蹴っていた子供も同罪では?と思います。請求通り半額の25万円を払わなければならないのでしょうか...減額等にできる可能性はありますでしょうか?

ちなみに、滑り台を蹴ってどちらが大きな音を出せるか勝負しようと息子ともう1人の鉄部分を蹴った友達で話をしていました。そこの会話には入っていなかった破損をさせた子供がそれを見てふざけて蹴ったようですがそれでも共同不法行為に当たるのでしょうか?壊した子は会話に入っていなく、同意ではなく自己の判断で蹴った事になると思うのですが...また回答いただけると幸いです。

通常とは違う危険な方法で滑ったことに、過失があるでしょう。
参加者全員そのような方法で滑ることに同意していたのですから、共同過失不法行為の責任を
分担すると思いますね。
通常の滑り方をすれば、問題は生じなかったと思われ、管理者には過失はないかもしれません。(私見)
終わります。

共同不法行為を行った者については不法行為者全員の連帯債務となり、これは、全員が全額の賠償義務を負うということを意味します。
そして、その中の特定の者に対しては請求されていなかったとしても、法律上、その者に対しても請求してくれということはできません。
おそらく、3名で蹴ることについては同意が認められ、子どものうち二人が蹴ったことが直接の破損の原因になった一方で、鉄製の部分を蹴っても滑り台の破損には影響がないとして、その部分を蹴った人間は無関係という判断になったのでしょう。

納得がいかなければ弁護士に依頼して責任を争うことは考えられますが、滑り台の時価が50万円よりも低いことを立証できなければ難しい気がします。