簡易裁判所での代理人許可について

器物損壊の損害賠償請求について、簡易裁判所で支払い督促を申し立てようと考えています。

Q1.異議申し立てされ、少額、通常訴訟になった場合、家族が代理人許可される可能性が知りたいです。
事由:事件の調査、示談交渉から一任されており、本人も高齢で、本人だけ裁判に出ると著しく不利になる為。

Q2.支払い督促を申し立てる前に、訴訟になった場合の代理人許可を取ることは可能ですか?
また、訴訟が決まってから代理人許可が出ない事を理由に訴訟、手続きを止める事は可能ですか?

Q1.異議申し立てされ、少額、通常訴訟になった場合、家族が代理人許可される可能性が知りたいです。→請求額が140万円以下であれば、簡易裁判所での訴訟手続きですので、家族が代理人許可される可能性があると考えます。請求額が140万円を超える場合は、地方裁判所での訴訟手続きですので、弁護士以外が代理人となることはできないと考えます。
Q2.支払い督促を申し立てる前に、訴訟になった場合の代理人許可を取ることは可能ですか?→出来ないと考えます。
また、訴訟が決まってから代理人許可が出ない事を理由に訴訟、手続きを止める事は可能ですか?→論上は、申立の取下が出来るのではないかと思うのですが、支払督促は、簡易迅速な手続きを目指しているので、取下が事実上間に合わないのではないかと考えます。