不法原因給付になるか

パパ活相手と肉体関係をもち、お小遣いを支払っておりました。生活費の援助を相談され、お金を貸しました。この返済については返金を要求しましたが、相手方は肉体関係で支払うつもりだった様です。返金方法については相互で確認していないまま、連絡不通になりました。この場合、私の貸したお金は不法原因給付になりますでしょうか?

ご質問の内容からすると、贈与若しくは肉体関係を維持することを前提とした消費貸借契約のいずれかに該当すると思われます。
前者の場合は贈与である以上返済を求めることはできず、後者の場合は不法原因給付として返還請求はできないと思われます。

ご回答ありがとうございます。LINEのやり取りで生活費の援助については、当方は返金を希望すると明記しております。肉体関係での返済を相手が勝手に決めていても不法原因給付になるという事でしょうか。 確認ですが、誰かに借用書無しでお金を借りた場合、体で支払うと言って逃げれば不法原因給付で支払う義務はなくなるってことでしょうか?

お金を貸した当時、貴方自身が今後も関係性が継続することを期待して貸したのであれば、肉体関係を維持することを前提として契約となり、不法原因給付となります。
逆に、貸した当時に、今後は一切そのような関係にはなるつもりはないが、例えばその子の境遇が可哀そうだから貸したといえるのであれば不法原因給付に該当しないこととなります。しかし、そのように貸すことにメリットはなく、また契約書や借用書の取り交わしもないことからすれば、経験則上これが認められる可能性は極めて難しいと思われます。

なお、法律上返還請求ができないに過ぎないので、相手方が任意に返還する場合や、こちらから任意の返還を求めることをすること自体は問題ありません。

ご丁寧な回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。
つまり本件は支払いを民事で請求することも、詐欺罪で告訴するのも不可能みたいですね。

現在相談している弁護士さんからは、相手が肉体関係で返済したいと一方的に言っているだけで当方が了解していない場合は、不法原因給付とはならないと考えられる と説明を受けてします。

LINEに貸与金として総額を表示し、相手が了承している記録はあります。
関係の継続を望んでいたことは間違いありませんが、貸与金と書いてもやはり不法原因給付でしょうか。

当職の見解としては、不法原因給付に該当する可能性が高いと思われます。
但し、具体的な交際関係や経緯、やり取り等にもよりますので、ご相談されている先生と協議して今後の運び方を検討されるべきであると考えます。
これで回答を終わります。

質問時にチェックを入れておりますが、セカンドオピニオンとしてのご意見を求めました。
不法原因給付に該当する可能性が高いとのご意見、ありがとうございました。