嘘をついて金を借りた場合、詐欺罪に該当するか?
嘘をついて金を借りた場合、詐欺の要件に該当しますか?
「仕事につけず生活費に困っている」「消費者金融から金を借りていて返せない」と言われてお金を貸していましたが、実際には働いており、消費者金融からの借金もありませんでした。
この事実を知っていればお金を貸しませんでした。本当に後悔しています。
これは詐欺の要件(欺罔・錯誤)に該当しますか?
ご記載の事情を前提にすると、詐欺に該当し得ると考えられます。客観的なものを中心に関連証拠を整理した上で、弁護士あるいは警察に相談なさるとよいでしょう。