婚約者の不貞による婚約破棄、診断書なしで慰謝料請求可能か
婚約者の不貞によって、婚約破棄されたため慰謝料を請求しようとしています。
ストレスによって体調を崩したため仕事に支障が出ており、短期間に有給を多く取得しましたが、病院には行っていないため診断書がありません。
診断書がない状態でも精神的苦痛を証明することはできますか?
証明可能な場合、何が証拠として有効ですか?
婚約相手の不貞により婚約破棄に至った場合、経験則的に、被害者は精神的苦痛を被るであろうといえるので、仮に診断書がなくても婚約破棄による慰謝料請求は可能であると考えられます。
診断書がなかったとしても、婚約破棄の慰謝料請求は可能であると思います。
それよりも、
・婚約が成立していたこと
・相手が婚約を破棄した理由が身勝手なもの
である証拠の方が大切です。
プロポーズを受けていたことや、指輪を買っていたこと、両親への挨拶を済ませていたことなど・・・