売買契約後のキャンセル
「船に水が溜まっていることが分かりませんでした。 その為引き取りができない、写真と現状がちがうから契約をキャンセルして欲しいとの申し出ありました。」 この点がまず問題となるでしょう。買主の要望する写真をとったのであれば、確認不足は買...
「船に水が溜まっていることが分かりませんでした。 その為引き取りができない、写真と現状がちがうから契約をキャンセルして欲しいとの申し出ありました。」 この点がまず問題となるでしょう。買主の要望する写真をとったのであれば、確認不足は買...
弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 上申書という形になると思われます。
携帯電話自体をいつ解約したのかという点にもよります。10年前に解約ということであれば,携帯会社の方でも記録が残っていない可能性もあるでしょう。一度個別の弁護士にご相談された方が良いかと思われます。
「癌」と言ってお金を騙し取って、使用したのは浪費であるのに、自己破産の決定をされました。との点は詐欺になりますが、非免責債権については「害意」までが必要ですので、「害意」が相手方にお金を借りる当時あったかが問題となります。免責決定に対...
記載の内容だけからは詳細な契約経緯も分からないため、適確なアドバイスが難しいです。 仮に特定商取引法上のクーリング・オフが認められてしまうような状況ですと、事業者側にも相応の落ち度がある場合が多いですので、あまり大事にせず円満な解決...
振込先を指示した過去のやり取り等もなく相手の情報がわからないということであれば難しくなってしまうかと思われます。
弁護士は、貸金返還請求等の具体的な事件処理を受任している場合に限り、「職務上請求」により相手方の戸籍や住民票を取得することができますが、専ら調査目的での依頼を受けることはできません。 したがって、今回のような事案では、まずは弁護士に...
たとえ少額であっても債権者に変わりはないのですから、いずれ当該弁護士から受任通知が届くと思います。債権届をしてください。
少額訴訟異議審の手続は通常訴訟と同様ですので、準備書面に対し反論したいのであれば、準備書面を提出した方がよいでしょう。
国税徴収法に基づく差押と、民事執行法に基づく差押では、給与差押における差押可能額(差押禁止範囲)の計算が異なりますので、収入や家族構成によっては手取額の半分以上が差し押さえられることは普通にあります。計算方法は自治体のホームページで案...
利息制限法により、100万円の元金に対しては、年15%までしか認められません。期間は、合意時からの計算となります。利息契約が貸付当初にさかのぼること自体は、認められ得ると思いますが、利息制限法に触れない、もっと利率の低い場合に限られる...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 今回のトラブルは、縫製工場が指示通りの製品を納めなかったことによる「契約不適合」にあたります。工場側は、契約内容に合った製品を完成させる義務があり、それを怠った場合は責任を負わなければなり...
自己破産の可能性は低いと思います。もし自己破産をしていたのであれば、ご質問者様も債権者の一人であり、届出をすべきだったからです。 実際に債権回収するのは難しいかもしれません。まずは依頼されている弁護士にご相談ください。
相手が訴訟を起こすかどうかという点については金額的にも可能性は低いように思われますが、法的な観点で支払い義務があるかという点については所有者である友人に対して損害賠償義務を負う可能性はあるでしょう。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、ご知人の「脱税で差し押さえられ、その後警察の捜査で使えない」という説明には、いくつか確認すべき点があります。 税金の滞納による差押えと、警察の捜査による口座凍結は、根拠となる法律や手...
借用書が立証に用いることができるものであることを前提に回答します。 回収方法としては、地裁に提訴し、債務名義(強制執行が可能)を得ることを考えるべきです。勤務先がわかっているのであれば、給与差押えが有効ですので。 簡易裁判所案件で...
法テラスに弁護士費用を立て替えてもらえるよう相談すべきでしょう。ただ、本当に貴殿にもお金や資産がないのであれば、貴殿自身の自己破産(その手続きの中で管財人が知人氏に請求)という方針になり得ることは、覚悟しておいた方がいいです。
弁済期になっているのであれば、誰か別の人に送金手続きを取ってもらう等の対応も含め、返済をする必要があるでしょう。返済が不可能で支払いができない場合債務不履行とはなってしまうでしょう。
相手が郵便物を受け取る状況にあり、強制執行可能な資産が分かっているなら、訴訟を起こすのがいいでしょう。 そうでないなら、費用対効果の慎重な見極めが必要です。
時効の問題もありますので、弁護士会の相談機関などを利用して弁護士に面談相談することをお勧めします。既払金を除外した残額の返還請求をすることになるかと思います。 ご参考にしてください。
【質問】実弟に貸した300万円が返済されないです。去年の今頃に頼まれ、300万円を貸してしまいました。1年後に全額返済するという約束で借用書も書いて貰っています。 ですが、1年経過した現在一銭も返済も無ければ、返済する気すら、返さず申...
「部」として部費を請求できるかどうかは、当該「部」が権利能力なき社団の要件を満たしているかどうかにかかってきます。係る社団の要件を満たさない場合は、少しやっかいな話になります。
相手からの話の内容を含め、お近くの弁護士に直接相談されるといいですよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
相手方が任意に返済してくる可能性が少ないようでしたら、法的措置の実施が選択肢として候補となります。 相談者さんが消費貸借契約書や相手方に金員を交付した証拠(振込明細書、領収書等)の客観的な証拠を保持されている様でしたら、調停の申立て、...
特に問題はないように思えますが、これまでの経緯、相手方の属性等の詳細な情報がわからないため、断言はしかねます。限られた情報を踏まえたうえでの一般的なアドバイスにとどまることをご承知おきください。
相手方の所在が不明な場合は、民事訴訟法第110条以下が規定する公示送達制度を利用することが検討可能です。 「公示送達」とは、意思表示を到達させるべき相手方が不明な場合、もしくは相手方の住所が不明な場合に、その意思表示が法的に到達したも...
詳細不明ではあるのですが、いわゆる債務承認弁済契約書の作成をするということになるのではないかと思われます。債務承認弁済契約とは、例えば売買や借入などで債務を負っている者が債務を承認して弁済することに合意する契約のことです。具体的には、...
貸したことについての証拠があれば返金請求自体は可能ですが、仮に差押の手続きが来ていることが事実であれば相手に財産がない可能性が高く、その場合は実際な債権回収は困難となってしまうかと思われます。
>直後にすぐまた借りたとはいえ返済があったのも事実です。 体感としては、一度でも返済実績があれば、捜査機関は問答無用で詐欺罪での立件の可能性を否定しにかかる印象です。特に本件では、休職している=再就職して収入を得る可能性が否定でき...
金銭を預かった経緯、返還済みであるという点に関する証拠等についてまず確認が必要だと思います。金銭預かりに関して貴方のお母様がどのように関わっておられたのか不明ではありますが、覚書の有効性自体も問題になり得ると考えられます。弁護士に個別...