送付状に受領欄がありますが、無視しても大丈夫ですか?裁判所からの期日設定の連絡待を待てばいいですか?

少額訴訟(本人訴訟)の原告側です。
判決が出ましたが、被告側から異議申し立てがあったようで弁護士から「訴訟書類送付状」という書類が届きました。
私の訴えに対しての反論の記述もありました。

当事者が相手方へ直送した準備書面(民事訴訟規則83条)を受領した相手方は、受領書を、提出した当事者へ直送するとともに裁判所へ提出しなければならないと規定されていますので(同規則47条5項)、手続上は、無視せず受領書を同報ファックス等で送る必要があります。
なお、もし受領書を送付しなかった場合は、法廷で、裁判所へ提出された書面や書証の余白に受領のサインをするよう求められるでしょう。

ご回答ありがとうございます。
私が原告側で判決に関する異議申し立てがでてる状態ですが、私の方はそちらに関する反論は書面にて準備するのでしょうか?
それとも裁判所で口頭で回答する形になりますか?

少額訴訟異議審の手続は通常訴訟と同様ですので、準備書面に対し反論したいのであれば、準備書面を提出した方がよいでしょう。